○福井県立職業能力開発校条例
平成5年3月25日
福井県条例第4号
〔福井県職業能力開発施設設置条例〕を公布する。
福井県立職業能力開発校条例
(題名改正〔平成13年条例59号〕)
福井県立高等職業訓練校設置条例(昭和48年福井県条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が設置する職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)の名称、位置および業務等ならびに職業訓練の実施に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成13年条例59号〕、一部改正〔平成24年条例77号〕)
(定義)
第1条の2 この条例において使用する用語は、法および職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(追加〔平成24年条例77号〕)
(名称および位置)
第2条 職業能力開発校の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福井県立福井産業技術専門学院 | 福井市 |
福井県立敦賀産業技術専門学院 | 敦賀市 |
(一部改正〔平成13年条例59号〕)
職業能力開発校 | 人材開発センター |
福井県立福井産業技術専門学院 | 福井県福井人材開発センター |
福井県立敦賀産業技術専門学院 | 福井県敦賀人材開発センター |
2 福井県福井人材開発センターは福井市に、福井県敦賀人材開発センターは敦賀市にそれぞれ置く。
(追加〔平成13年条例59号〕)
(業務)
第4条 福井県立福井産業技術専門学院および福井県立敦賀産業技術専門学院は、法に規定する職業能力開発校の業務を行う。
2 福井県福井人材開発センターおよび福井県敦賀人材開発センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第13条に規定する事業主等の行う教育訓練に対する施設および設備の提供ならびに技術援助
(2) 技能検定、技能競技大会等への施設および設備の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、職業訓練および技能検定の振興に必要な業務
(一部改正〔平成13年条例59号〕)
(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)
第5条 法第15条の7第1項ただし書に規定する条例で定める職業訓練は、主として知識を習得するために行われる職業訓練で規則で定めるものとする。
(追加〔平成24年条例77号〕、一部改正〔平成27年条例41号〕)
(職業能力開発校の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)
第6条 法第15条の7第3項に規定する条例で定める職業訓練は、労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。
(追加〔平成24年条例77号〕、一部改正〔平成27年条例41号〕)
(職業訓練の基準)
第7条 法第19条第1項に規定する条例で定める職業訓練の基準は、当該訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項について規則で定める。
(追加〔平成24年条例77号〕)
(無料とする職業訓練)
第8条 法第23条第1項第3号の条例で定める職業訓練は、職業能力開発校の行う普通職業訓練とする。
(追加〔平成24年条例77号〕)
(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)
第9条 法第28条第1項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者または省令第48条の3各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者および職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、省令第39条第1号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
(追加〔平成24年条例77号〕)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、職業能力開発校の運営等について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成13年条例59号・24年77号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月31日に福井県立福井高等職業訓練校に在校している者は、同年4月1日に福井県立福井産業技術専門学院への入校を許可されたものとみなす。
3 前項の規定により福井県立福井産業技術専門学院への入校を許可されたとみなされた者の福井県立福井高等職業訓練校において職業訓練を受けた期間は、福井県立福井産業技術専門学院において受ける訓練期間に通算するものとする。
(福井県立高等職業訓練校寄宿舎使用料徴収条例の一部改正)
4 福井県立高等職業訓練校寄宿舎使用料徴収条例(昭和30年福井県条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第59号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第77号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。