○福井県職場適応訓練委託規則

昭和38年11月15日

福井県規則第66号

〔中高年齢失業者等職場適応訓練委託規則〕を公布する。

福井県職場適応訓練委託規則

(題名改正〔昭和43年規則6号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、第2条に定める者を作業環境に適応させるために行なう訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託するために必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和43年規則6号・45年60号〕)

(対象)

第2条 職場適応訓練は、これを受けることについて公共職業安定所長の指示を受けた求職者について実施する。

(一部改正〔昭和43年規則6号・45年60号・46年33号〕)

(委託する事業主)

第3条 職場適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主であって、知事が適当と認めたものに委託して実施する。

(1) 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。

(2) 指導員として適当な従業員がいること。

(3) 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること。

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)および労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。

(5) 職場適応訓練終了後、当該求職者を雇用する見込みがあること。

(一部改正〔昭和43年規則6号・45年60号・46年33号・47年9号・50年45号・55年41号〕)

(職場適応訓練の申込み)

第4条 職場適応訓練を受けようとする求職者は、職場適応訓練申込書(様式第1号)を、当該職場適応訓練の受講の指示を行った公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付し、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則6号・55年41号・平成12年58号〕)

(委託の申込み)

第5条 職場適応訓練の委託を受けようとする事業主は、職場適応訓練受託申込書(様式第2号)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付し、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。

(一部改正〔平成12年規則58号・令和2年45号〕)

(委託契約の締結等)

第6条 知事は、前2条の申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職場適応訓練委託契約書(様式第3号)(短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)にあっては、職場実習委託契約書(様式第4号))により委託契約を締結するものとする。

2 知事は、前項の委託契約を締結しようとするときは、当該委託契約の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 知事は、職場適応訓練の実施を決定したときは、第1項または次条第1項の委託契約により職場適応訓練を受ける求職者(以下「職場適応訓練生」という。)に対し、職場適応訓練実施決定通知書(様式第5号)(職場実習にあっては、職場実習実施決定通知書(様式第6号))を福井労働局長および所轄公共職業安定所長を経由して送付するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則6号・45年60号・46年33号・47年9号・55年41号・平成12年58号〕)

(特例委託契約の締結)

第6条の2 知事は、前条第1項の規定にかかわらず次の各号に該当する事業主との間に、各年度ごとに職場実習の実施について、年間の委託契約を締結することができる。

(1) 職場適応訓練の実施について、相当程度の実績があること。

(2) 当該年度において、相当数の職場適応訓練生の雇入れ(常時雇用する労働者として雇い入れる場合に限る。)が見込まれること。

2 第5条の規定は、前項の委託契約(以下「特例委託契約」という。)の締結について準用する。この場合において、同条第1項中「職場適応訓練受託申込書(様式第2号)」とあるのは、「職場実習特例受託申込書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

3 知事は、職場実習特例受託申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職場実習特例委託契約書(様式第8号)により特例委託契約を締結するものとする。

4 知事は、前項の特例委託契約を締結しようとするときは、当該特例委託契約の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(追加〔昭和55年規則41号〕)

(職場適応訓練の基準)

第7条 委託契約(特例委託契約を含む。以下同じ。)を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は、知事が別に定める基準に基づき、職場適応訓練を実施しなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則9号・55年41号〕)

(職場適応訓練生の取扱い)

第8条 受託事業主は、職場適応訓練生の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。

(2) 職場適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

(一部改正〔昭和55年規則41号〕)

(他の事業所への委託の禁止)

第9条 受託事業主は、委託を受けた職場適応訓練を他の事業主に委託してはならない。

(職場適応訓練費の支給)

第10条 知事は、受託事業主に対し、職場適応訓練に要する費用に充てるための職場適応訓練費を支給する。

2 前項の職場適応訓練費の額は、次の各号に掲げる職場適応訓練の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる計算方法により算定した額とする。

(1) 職場実習以外の職場適応訓練 月額をもって定め、職場適応訓練が行われた日数が1月に満たない月については、1月を21日とした日割計算による職場適応訓練が行われた日数分

(2) 職場実習 日割をもって定め、職場実習が行われた日数分(その額が前号の月額を超えるときは、当該月額)

3 受託事業主は、毎月5日までに前月の職場適応訓練に係る職場適応訓練費請求書(様式第9号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出し、第1項の職場適応訓練費の支給を受けるものとする。ただし、職場実習にあっては、職場実習終了後速やかに、当該職場実習に係る職場適応訓練費(職場実習分)請求書(様式第10号)を提出するものとする。

4 所轄公共職業安定所長は、前項の請求書を受理したときは、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則6号・47年9号・55年41号・平成12年58号〕)

(手当の支給)

第11条 知事は、職場適応訓練生に対し、訓練手当を支給する。

2 前項の訓練手当の額および支給要領については、別に知事が定めるところによるものとする。

(一部改正〔昭和39年規則33号・43年6号・45年60号・46年33号・47年9号〕)

(委託契約の変更および解除)

第12条 受託事業主は、特別の事情により、委託契約を変更し、または解除しようとするときは、職場適応訓練委託契約変更・解除協議書(様式第11号)(職場実習にあっては、職場実習委託契約変更・解除協議書(様式第12号))を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の協議書を受理したときは、意見を付し、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。

3 知事は、第1項の協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、変更または解除をしたときは、職場適応訓練委託契約変更・解除通知書(様式第13号)(職場実習にあっては、職場実習委託契約変更・解除通知書(様式第14号))を福井労働局長および所轄公共職業安定所長を経由して受託事業主に送付するものとする。

(一部改正〔昭和47年規則9号・55年41号・平成12年58号〕)

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託契約を変更し、または解除することができる。

(1) 委託契約締結後の事情の変更により、当該職場適応訓練を実施できなくなった場合

(2) 受託事業主が職場適応訓練費を他の用途に使用した場合その他委託契約の内容またはこれに付した条件に違反した場合

(3) 当該職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者であるときは、当該中高年齢失業者等求職手帳が失効した場合

(4) 当該職場適応訓練生が国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項または労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「労働施策総合推進法施行規則」という。)附則第3条第1項もしくは第4条第1項の規定に基づく求職手帳の発給を受けた者であるときは、当該求職手帳が失効した場合

(5) 当該職場適応訓練生が労働施策総合推進法施行規則第1条の4第1項第6号に規定する港湾運送事業離職者であって公共職業安定所長による港湾運送事業離職者求職手帳の発給を受けたものであるときは、当該手帳が失効した場合

(6) 公共職業安定所長が当該職場適応訓練生の職場適応訓練の受講の指示を取り消し、または変更した場合

(一部改正〔昭和43年規則6号・47年9号・53年45号・平成元年4号・13年63号・17年61号・令和2年45号〕)

(職場適応訓練費の返還)

第14条 知事は、前条第2号に該当する場合には、すでに支払った職場適応訓練費の全部または一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔昭和43年規則6号〕)

(状況報告および調査)

第15条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、または関係職員をして調査させることができる。

(実績報告書)

第16条 受託事業主は、職場適応訓練が終了したとき(委託契約が解除されたときを含む。以下同じ。)は、15日以内に、職場適応訓練実績報告書(様式第15号)(職場実習にあっては、職場実習実績報告書(様式第16号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、特例委託契約に係る職場実習にあっては、毎月10日までに、前月に終了した職場実習分について、職場実習実績報告書(特例委託契約事業所用)(様式第17号)を提出するものとする。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の報告書を受理したときは、意見を付し、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。

(一部改正〔昭和47年規則9号・55年41号・平成12年58号〕)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第6号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 高年齢者の職場適応訓練については、前項の規定にかかわらず昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県職場適応訓練委託規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月18日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県職場適応訓練委託規則および福井県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和2年規則45号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔令和2年規則45号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔昭和55年規則41号〕)

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(全部改正〔昭和55年規則41号〕)

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(全部改正〔昭和55年規則41号〕)

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(全部改正〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則58号〕)

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(全部改正〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔昭和55年規則41号〕)

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(追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成12年規則58号〕)

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(追加〔平成12年規則58号〕)

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(追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則58号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則58号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則58号・令和3年24号〕)

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福井県職場適応訓練委託規則

昭和38年11月15日 規則第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第2節 職業能力開発
沿革情報
昭和38年11月15日 規則第66号
昭和39年6月2日 規則第33号
昭和43年2月9日 規則第6号
昭和45年8月14日 規則第60号
昭和46年6月1日 規則第33号
昭和47年2月22日 規則第9号
昭和50年8月29日 規則第45号
昭和53年6月13日 規則第45号
昭和55年9月1日 規則第41号
平成元年3月10日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第58号
平成13年7月27日 規則第63号
平成17年5月24日 規則第61号
令和2年8月18日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第24号