○福井県訓練手当支給規則

昭和41年9月24日

福井県規則第39号

〔福井県訓練手当等支給規則〕を公布する。

福井県訓練手当支給規則

(題名改正〔昭和42年規則28号・50年27号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第18条第2号に掲げる給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年規則48号・15年40号・令和2年45号〕)

(給付金の種類)

第2条 県が支給する給付金は、基本手当、技能習得手当および寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。

2 技能習得手当は、受講手当および通所手当とする。

(全部改正〔昭和42年規則28号〕、一部改正〔昭和50年規則27号・平成10年48号・15年53号〕)

(支給対象者)

第3条 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であって、公共職業安定所長の指示により職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条による認定を受けた職業訓練施設の行う職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下「職業訓練」という。)を受けているものに対して、支給する。

(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の規定による中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長が認定した者

(3) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であって、当該災害により離職を余儀なくされたもの

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)および小学校(義務教育学校の前期課程および特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第124条の専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設または同法第27条第1項の職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であって、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨を約され、かつ、その後当該災害により取り消され、または撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消しまたは撤回後において新たに雇用される旨を約されていない者に限る。)

(5) へき地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地に該当する地域をいう。)に居住している者

(6) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下この条および第8条第1項において「労働施策総合推進法施行規則」という。)第1条の4第1項第7号イに該当する者

(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に掲げる知的障害者であって、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長が認定したもの

(7)の2 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長が認定したもの

(8) 労働施策総合推進法施行規則第2条第2項第8号に該当する者

(8)の2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者のうち、当該児童が同項第2号に該当することとなった日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたもの

(8)の3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等または同法第6条第1項に規定するその親族等であって本邦に永住帰国したもののうち、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの

(8)の4 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等であって本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないものならびに同号に規定する帰国した被害者であってその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子および孫が北朝鮮内にとどまっていること等本邦に永住する意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

(9) 労働施策総合推進法施行規則附則第2条第1項第2号に規定する漁業離職者

(10) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項または国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

(11) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項もしくは第2項または本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

(12) 港湾運送事業離職者求職手帳の発給を受けている者

2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いている者を除く。)で労働施策総合推進法施行規則第1条の4第1項第7号イ(2)および(4)に該当するもののうち、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の表に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能およびこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、または職場適応訓練(求職者が公共職業安定所長の指示により公共職業能力開発施設で受ける作業環境に適応させる訓練をいう。以下同じ。)を受けているものに対して支給する。

(一部改正〔昭和42年規則48号・44年28号・45年38号・65号・46年72号・47年21号・48年34号・48号・49年31号・50年27号・51年48号の2・52年32号・49号・53年44号・46号・57年37号・59年34号・60年30号の2・61年23号・62年33号・63年26号・平成元年57号・4年53号・5年52号・7年1号・45号・8年58号・10年48号・11年11号・84号・12年126号・15年40号・16年35号・17年61号・19年94号・20年32号・22年34号・24年55号・25年39号・26年39号・27年1号・52号・28年40号・令和2年45号〕)

(基本手当)

第4条 基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「支給対象者」という。)が職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病もしくは負傷により引き続いて14日を超えて職業訓練を受けることができなかった場合は当該14日を超える期間または天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかった場合は当該職業訓練を受けなかった期間については、基本手当は支給しない。

2 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により、別表に掲げる地域の級地区分に従って定める次の額とする。ただし、支給対象者が福井県の区域外に居住する者であるときは、知事が別に定める級地区分による。

(1) 1級地 4,310円

(2) 2級地 3,930円

(3) 3級地 3,530円

3 前項の規定にかかわらず、20歳未満の支給対象者に対して支給する基本手当の日額は、3,530円とする。

(一部改正〔昭和42年規則28号・43年26号・44年28号・45年38号・46年31号・47年49号・48年34号・49年34号・50年27号・51年13号・44号・2号・52年32号・53年46号・54年26号・55年27号・56年33号・57年37号・58年39号・59年34号・60年30号の2・61年23号・62年33号・63年26号・平成元年57号・2年39号・3年38号・4年53号・5年52号・6年44号・7年45号・8年58号・9年44号・10年48号・11年84号・12年126号・15年40号・16年35号〕)

(受講手当)

第5条 受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて40日分を限度として支給する。

2 受講手当の日額は、500円とする。

(全部改正〔昭和50年規則27号〕、一部改正〔昭和51年規則44号・52年32号・53年46号・54年26号・55年27号・56年33号・57年37号・58年39号・平成11年84号・15年53号・24年42号〕)

(通所手当)

第6条 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。

(1) 支給対象者の居住地から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に該当する者を除く。)

(2) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に該当する者を除く。)

(3) 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が4万2,500円を超えるときは、4万2,500円とする。

(1) 前項第1号に該当する者 次項および第4項に定めるところにより算定したその者の1箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあっては3,690円、その他の者にあっては5,850円(その居住地が福井市以外の市町の区域に属する支給対象者であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者にあっては、8,010円)

(3) 前項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である者またはその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 運賃等相当額と前号に定める額とを合計した額

(4) 前項第3号に該当する者のうち、運賃等相当額が第2号に定める額以上である者(前号に掲げる者を除く。) 運賃等相当額

(5) 前項第3号に該当する者のうち、運賃等相当額が第2号に定める額未満である者(第3号に掲げる者を除く。) 第2号に定める額

3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路および方法による運賃等の額によって行うものとする。

4 運賃等相当額は、次に規定する額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合には、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期乗車券の価額(当該定期乗車券に等級区分があるときは、その最低の等級による価額)

(2) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合には、当該交通機関等の利用区間についての通所21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

5 第4条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない期間のある月の通所手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、当該期間の日数がその月の現日数に占める割合を第2項に規定する月額に乗じて得た額を同項に規定する月額から減じて得た額とする。

(全部改正〔昭和42年規則28号〕、一部改正〔昭和43年規則26号・44年28号・52号・45年38号・46年31号・47年49号・48年34号・49年34号・50年27号・51年44号・52年32号・53年46号・54年26号・55年27号・56年33号・57年37号・59年34号・60年30号の2・61年23号・63年26号・平成2年39号・4年53号・5年52号・10年48号・12年126号・15年53号・18年9号・20年32号〕)

(寄宿手当)

第7条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿した期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当の月額は、1万700円とする。ただし、次に掲げる期間のある月の寄宿手当の月額は、当該期間の日数がその月の現日数に占める割合を1万700円に乗じて得た額を1万700円から減じて得た額とする。

(1) 同居の親族と別居して寄宿していない期間

(2) 第4条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない期間

(一部改正〔昭和42年規則28号・45年38号・48年34号・50年27号・51年44号・54年26号・57年37号・60年30号の2・63年26号・平成3年38号・6年44号・9年44号・10年48号・11年84号・15年53号〕)

(調整)

第8条 支給対象者が次に掲げる給付の支給を受けることができる場合には、訓練手当は支給しない。ただし、支給対象者が第2号から第4号までに掲げる給付(労働施策総合推進法施行規則第2条第2項第1号から第8号の4までのいずれかに該当する者以外の者にあっては、第1号に掲げる給付を含む。)の支給を受けることができる場合において、支給を受ける給付金の額が当該給付金に相当するこの規則で定める訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

(1) 雇用保険法第13条第1項の規定による基本手当または同法第37条第1項の傷病手当

(2) 雇用保険法第43条第1項の日雇労働求職者給付金

(3) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の規定による退職手当

(4) 前各号に掲げる給付に相当する給付であって、地方公共団体が支給するもの

(5) 訓練手当と同一の事由により国が支給する職業訓練に関する手当

2 雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者(同法第41条第1項に該当する場合を除く。)が同法第38条第1項の特例一時金の支給を受ける場合には、当該特例受給資格者の離職の日の翌日から起算して6箇月が経過する日と同法第40条第3項の認定を受けた日から起算して40日を経過する日のうちいずれか早い日までの間は、訓練手当は支給しない。

(全部改正〔昭和50年規則27号〕、一部改正〔昭和51年規則48号の2・56年33号・57年37号・62年33号・63年26号・平成10年48号・15年53号・20年32号・25年39号・令和2年45号〕)

(支給制限)

第9条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第18条に規定する職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、または受けようとした場合には、支給しない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、訓練手当の全部または一部を支給することができる。

(一部改正〔昭和42年規則28号・50年27号・55年27号・平成10年48号・15年40号・53号〕)

(受給資格の申請および確定等)

第10条 訓練手当の支給を受けようとする者(職場適応訓練を受ける者であって、福井県職場適応訓練委託規則(昭和38年福井県規則第66号)第4条の職場適応訓練申込書により訓練手当の受給資格について認定することができるものを除く。)は、訓練手当受給資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、認定申請書を提出した者について、受給資格を有するものと認定したときは訓練手当受給資格認定書(様式第2号。以下「受給資格認定書」という。)をその者に交付し、受給資格を有しないものと認定したときは、その旨をその者に通知するものとする。

3 支給対象者は、認定申請書の記載事項に係る事実に変更があった場合には、速やかに、知事にその旨を届け出るとともに、受給資格認定書を提出しなければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があった場合には、その届出に係る事実を確認し、受給資格認定書に必要な改定をした上、これを当該支給対象者に返付するものとする。

5 第1項の規定による提出ならびに第3項の規定による届出および提出は、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする者にあっては、当該公共職業能力開発施設の長(当該職業訓練が職場適応訓練であるときは、当該職場適応訓練を行う事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長。以下同じ。)を経由して行わなければならない。

6 知事は、福井県職場適応訓練委託規則第4条の職場適応訓練申込書を提出した者が受給資格を有するものと認定したときは、その者に送付する同規則第6条第3項の職場適応訓練実施決定通知書に支給する訓練手当の種類、額等必要な事項を記載するものとする。

(追加〔昭和42年規則28号〕、一部改正〔昭和50年規則27号・57年37号・平成10年48号・15年53号・24年55号〕)

(訓練手当の支給)

第11条 前条第2項または第6項の規定により受給資格を有すると認定された者は、訓練手当の支給を受けようとする場合には、毎月5日までに、前月分の訓練手当に係る訓練手当支給請求書(様式第3号)を、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出は、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする者にあっては、当該公共職業能力開発施設の長を経由して行わなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則28号・50年27号・平成10年48号・15年53号・24年55号〕)

第12条 知事は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに訓練手当を支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、別段の定めをすることができる。

(一部改正〔昭和42年規則28号・50年27号・平成10年48号・15年53号〕)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和42年規則28号・50年27号・平成15年53号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月21日から適用する。

2 訓練手当等支給規則(昭和39年福井県規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の適用される日の前日において、旧規則に基づき訓練手当等の支給を受けることができる者のこの規則の適用については、この規則の適用される日において、この規則による訓練手当の受給資格の認定を受けるものとみなす。

4 旧規則に基づく訓練手当等のうち、未支給のものの支給については、なお、従前の例による。

5 第3条第1項第10号の規定は、平成5年6月30日限り、その効力を失う。ただし、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則附則第2項ただし書に規定する者については、同項ただし書に定める間は、なおその効力を有する。

(全部改正〔昭和59年規則34号〕、一部改正〔平成元年規則57号〕)

6 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に職業訓練を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額は、第5条第2項の規定にかかわらず、700円とする。

(追加〔平成22年規則34号〕)

(昭和42年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和42年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

3 昭和42年4月1日前に職業訓練を開始した支給対象者に係るこの規則による改正後の福井県訓練手当等支給規則第6条第2項から第6項までの規定により計算した通所手当の月額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。

(昭和42年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和44年4月1日前に職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

(昭和44年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 昭和44年6月以前の月分の通所手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 昭和45年1月1日前の職業訓練を受けた日に係る扶養手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 昭和45年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月18日から適用する。

(昭和46年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 昭和46年10月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年2月10日から適用する。

(昭和47年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお、従前の例による。

(昭和48年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

2 昭和48年4月12日において現に職場適応訓練を受けている者に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和49年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月26日から適用する。

(一部改正〔昭和59年規則34号〕)

(昭和49年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の職業訓練を受けた日に係るこの規則による改正前の福井県職業訓練手当等支給規則の規定による訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第48号の2)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月28日から適用する。

(一部改正〔昭和59年規則34号〕)

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日以後に受けた職業訓練に係る基本手当について適用する。

(昭和52年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定(同規則第3条第1項第8号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年1月2日から適用する。

(昭和53年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の福井県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和53年福井県規則第44号)附則第3項の規定は、昭和55年1月2日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則および福井県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和51年福井県規則第48号の2)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第30号の2)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則第4条第2項および第3項ならびに第7条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第3条第1項各号列記以外の部分の改正規定ならびに第4条第2項および第3項の改正規定に限る。)による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県訓練手当支給規則第3条第1項第7号の2ならびに第4条第2項および第3項の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(訓練手当の内払)

3 改正前の福井県訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた職業訓練について支給された訓練手当は、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(訓練手当の内払)

3 改正前の福井県訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた職業訓練について支給された訓練手当は、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。

(平成11年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県訓練手当支給規則、福井県生涯能力開発給付金支給規則および福井県認定訓練派遣等給付金支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(訓練手当の内払)

3 改正前の福井県訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた職業訓練について支給された訓練手当は、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。

(平成15年規則第40号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に実施された職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福井県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第35号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(訓練手当の内払)

3 改正前の福井県訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた職業訓練について支給された訓練手当は、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に開始された職業訓練に係る受講手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年規則第55号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月18日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県職場適応訓練委託規則および福井県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

(追加〔平成16年規則35号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕)

地域

級地区分

福井市

2級地

福井市以外の市町

3級地

(全部改正〔令和2年規則45号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔昭和50年規則27号〕、一部改正〔平成2年規則39号・5年52号・11年30号・15年53号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔令和2年規則45号〕)

画像

(全部改正〔昭和50年規則27号〕、一部改正〔平成5年規則52号・15年53号・24年55号・令和3年24号〕)

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福井県訓練手当支給規則

昭和41年9月24日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第2節 職業能力開発
沿革情報
昭和41年9月24日 規則第39号
昭和42年7月14日 規則第28号
昭和42年11月17日 規則第48号
昭和43年5月4日 規則第26号
昭和44年5月20日 規則第28号
昭和44年10月3日 規則第52号
昭和45年2月10日 規則第6号
昭和45年5月12日 規則第38号
昭和45年9月18日 規則第65号
昭和46年5月28日 規則第31号
昭和46年12月14日 規則第72号
昭和47年3月31日 規則第21号
昭和47年5月30日 規則第49号
昭和48年6月15日 規則第34号
昭和48年9月11日 規則第48号
昭和49年4月23日 規則第31号
昭和49年5月24日 規則第34号
昭和50年5月31日 規則第27号
昭和51年3月30日 規則第13号
昭和51年7月20日 規則第44号
昭和51年9月30日 規則第48号の2
昭和52年2月4日 規則第2号
昭和52年6月17日 規則第32号
昭和52年10月21日 規則第49号
昭和53年6月13日 規則第44号
昭和53年6月27日 規則第46号
昭和54年5月29日 規則第26号
昭和55年6月16日 規則第27号
昭和56年5月20日 規則第33号
昭和57年6月18日 規則第37号
昭和58年5月26日 規則第39号
昭和59年6月19日 規則第34号
昭和60年6月17日 規則第30号の2
昭和61年5月30日 規則第23号
昭和62年6月17日 規則第33号
昭和63年6月10日 規則第26号
平成元年7月18日 規則第57号
平成2年9月7日 規則第39号
平成3年8月20日 規則第38号
平成4年9月29日 規則第53号
平成5年10月22日 規則第52号
平成6年9月13日 規則第44号
平成7年1月10日 規則第1号
平成7年6月20日 規則第45号
平成8年7月12日 規則第58号
平成9年5月16日 規則第44号
平成10年7月31日 規則第48号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第30号
平成11年9月30日 規則第84号
平成12年12月21日 規則第126号
平成15年3月28日 規則第40号
平成15年4月30日 規則第53号
平成16年3月31日 規則第35号
平成17年5月24日 規則第61号
平成18年3月2日 規則第9号
平成19年12月25日 規則第94号
平成20年4月1日 規則第32号
平成22年6月25日 規則第34号
平成24年7月10日 規則第42号
平成24年9月28日 規則第55号
平成25年3月29日 規則第39号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年1月30日 規則第1号
平成27年12月22日 規則第52号
平成28年9月27日 規則第40号
令和2年8月18日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第24号