○三級の技能検定を受けようとする者で手数料の減額の対象となる在校生等の指定
令和5年5月21日
福井県告示第233号
福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)別表第6号の表24の項1(二)の3級の技能検定を受けようとする者で知事が別に指定するものを次のとおり定め、令和5年5月22日から施行する。
なお、三級の技能検定を受けようとする者で手数料の減額の対象となる在校生等の指定(平成12年福井県告示第331号)は、令和5年5月21日をもって廃止する。
1 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設をいう。)の訓練生または同法第27条第1項の職業能力開発総合大学校の訓練生(これらの者のうち、短期課程の普通職業訓練または専門短期課程もしくは応用短期課程の高度職業訓練を受けているものを除く。)
2 認定職業訓練施設(職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けた職業訓練のための施設をいう。)の訓練生(就職している者および短期課程の普通職業訓練または専門短期課程もしくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く。)
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条の高等学校または同法第63条の中等教育学校の後期課程の在校生
4 学校教育法第83条第1項の大学(同法第108条の規定による短期入学を含む。)の在校生
5 学校教育法第115条第1項の高等専門学校の在校生
6 学校教育法第124条の専修学校の在校生
7 学校教育法第134条第1項の各種学校の在校生
8 その他知事が認める者