○福井県農業近代化資金利子補給規則
昭和36年12月26日
福井県規則第54号
福井県農業近代化資金利子補給規則を公布する。
福井県農業近代化資金利子補給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(第3条および第4条において単に「融資機関」という。)に対して交付する利子補給金について福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和47年規則8号〕、一部改正〔平成11年規則3号・17年101号〕)
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類および利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工または流通に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金((4)に掲げるものを除く。)
(2) 果樹その他の永年性植物の植栽または育成に要する資金
(3) 乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金
(4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地または牧野の改良、造成または復旧に要する資金
(5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの(法第2条第1項第1号に掲げる者に貸し付けられるものに限る。)
(6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成または取得に要する資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金
2 前項の農業近代化資金に係る利子補給率は、知事が別に定める率とする。
(全部改正〔平成15年規則16号〕)
第3条 削除
(削除〔平成11年規則51号〕)
(利子補給契約)
第4条 利子補給金の交付は、知事が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(全部改正〔昭和47年規則8号〕、一部改正〔平成9年規則3号・11年3号〕)
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条の農業近代化資金の種類および別に定める利子補給率の場合ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金の額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(一部改正〔昭和47年規則8号・49年17号・平成9年3号・15年16号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、農業近代化資金の利子補給に関し必要な事項は、そのつど知事が定める。
(一部改正〔昭和47年規則8号・平成9年3号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和36年度においては、第5条中「毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間」とあるのは、「昭和36年9月1日から同年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。
(全部改正〔昭和60年規則31号〕、一部改正〔昭和61年規則3号・20号・62年2号・27号・35号・63年46号・平成元年64号・2年24号・40号・42号・3年46号・46号の2・4年3号・62号・5年38号・56号・6年39号・7年62号・9年3号〕)
附則(昭和37年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 昭和37年3月31日までに承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和40年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第17号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第144号)による改正前の農業近代化資金助成法施行令附則第7項に基づき知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金でこの規則の施行後に貸し付けられるものについては、改正前の附則第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、「年3パーセント」とあるのは「年2.7パーセント」と、「年3.5パーセント」とあるのは「年2.85パーセント」と、「年2パーセント」とあるのは「年1.75パーセント」と、「年2.5パーセント」とあるのは「年1.85パーセント」と、「年1パーセント」とあるのは「年0.9パーセント」と、「年1.5パーセント」とあるのは「年1パーセント」とする。
(一部改正〔昭和63年規則46号・平成元年64号・2年24号〕)
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年2月20日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年2月19日以前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年4月15日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年4月14日以前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年6月30日以前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年12月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第46号の2)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成6年6月29日から適用する。
附則(平成7年規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた利子補給の対象となる農業近代化資金の種類および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。