○福井県農業経営支援資金利子補給規程
平成11年8月9日
福井県告示第613号
福井県農業経営支援資金利子補給規程を次のように定める。
福井県農業経営支援資金利子補給規程
(趣旨)
第1条 知事は、農業経営の安定と維持向上を図るため、農業経営支援資金を貸し付ける組合に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「農業者等」とは、農業を営む個人またはその組織する3人以上の団体(農業協同組合を除く。)をいう。
2 この規程において「組合」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合をいう。
3 この規程において「災害資金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 自然災害(知事が指定するものに限る。以下同じ。)により農作物に被害を受けた農業者等が営農の維持または振興を図るために必要な資金で農作物の生産に必要な種苗、肥料、農薬等の購入に必要な資金
(2) 自然災害により農業経営に必要な施設、機械または資材(以下「農業用施設等」という。)に被害を受けた農業者等が営農の維持または振興を図るために必要な資金で農業用施設等の購入、設置、修繕または撤去に必要な資金
(一部改正〔平成16年告示647号の2・18年666号・30年70号〕)
(利子補給対象資金等)
第3条 利子補給の対象となる農業経営支援資金の種類および貸付条件ならびに利子補給率および利子補給の期間は、別表のとおりとする。
(利子補給契約)
第4条 第1条の利子補給金の交付は、知事が組合との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、知事が定める。
附則
この告示は、平成11年8月9日から施行する。
附則(平成11年告示第725号)
この告示は、平成11年9月28日から施行する。
附則(平成11年告示第766号)
この告示は、平成11年10月20日から施行する。
附則(平成11年告示第853号)
この告示は、平成11年11月29日から施行する。
附則(平成12年告示第34号)
この告示は、平成12年1月7日から施行する。
附則(平成12年告示第85号)
この告示は、平成12年2月2日から施行する。
附則(平成12年告示第142号)
この告示は、平成12年2月21日から施行する。
附則(平成12年告示第264号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月26日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第378号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月20日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第437号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年5月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年5月24日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第493号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年6月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年6月18日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第702号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年9月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年9月24日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第751号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年10月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年10月26日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第875号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年12月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年12月17日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年1月31日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第126号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年2月25日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第196号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月18日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第275号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第390号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年5月17日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第435号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年5月31日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第478号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年6月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年6月17日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第517号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月2日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第544号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年7月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月17日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第581号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年8月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年8月13日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第590号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年8月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年8月19日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第791号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年12月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年12月18日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年1月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年1月20日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年2月19日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第232号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月17日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第345号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月1日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第387号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月17日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第443号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年5月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年5月19日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第497号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年6月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年6月18日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第519号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月4日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第595号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年8月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年8月18日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第636号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年9月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年9月18日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第689号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月20日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第752号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月31日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第763号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年12月2日以前に利子補給の承認を受けた農業経営支援資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年1月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年1月20日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第90号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年2月19日以前に貸し付けられた農業経営支援資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第170号の2)
この告示は、平成15年3月19日から施行する。
附則(平成16年告示第647号の2)
この告示は、平成16年11月9日から施行する。
附則(平成17年告示第269号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第666号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日告示第70号)
この告示は、平成30年2月23日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成11年告示725号・766号・853号・12年34号・85号・142号・264号・378号・437号の2・493号・702号・751号・875号の2・13年73号・126号・196号・275号・390号・435号の2・478号の2・517号・544号・581号・590号の2・791号の2・14年58号・145号・232号・345号の2・387号の2・443号の2・497号・519号の2・595号の2・636号・689号・752号の2・763号・15年16号・90号の2・170号の2・16年647号の2・17年269号・18年666号・30年70号〕)
資金の種類 | 貸付条件 | 利子補給率 | 利子補給の期間 | |||||
貸付対象者 | 貸付限度額 | 償還期間 | 償還方法 | 貸付利率 | ||||
災害資金 | 第2条第3項第1号に掲げる資金 | 農作物の減収量が平年収穫量の30%以上であり、かつ、農作物の減収による損失額が平年農業総収入額の10%以上である農業者等で農業協同組合の長または市町長の被災証明のあるもの | 500万円(損失額以下の額) | 5年以内(うち据置期間1年以内) | 元金均等償還 | 知事が定める率 | 知事が定める率 | 5年以内 |
第2条第3項第2号に掲げる資金 | 農業用施設等に被害を受けた農業者等で農業協同組合の長または市町長の被災証明のあるもの | 500万円(損失額以下の額) | 5年以内(うち据置期間1年以内) | 元金均等償還 | 知事が定める率 | 知事が定める率 | 5年以内 |