○ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例
平成28年10月14日
福井県条例第39号
ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例を公布する。
ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 農業経営に携わる人材を育成するとともに、農業資源および農産物を活用した交流の支援を行うことにより、もって農業の持続的かつ健全な発展および地域の活性化を図るため、ふくい農業ビジネスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、越前市に置く。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 農業経営に関する研修の実施
(2) 農業資源および農産物を活用した交流に関する支援の実施
(3) 前2号に掲げる業務を行うために必要な施設または設備の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務
(使用の承認)
第4条 センターの施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
区分 | 金額 | 摘要 | |||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
大研修室 | 1,630円 | 1,630円 | 2,750円 | 5,500円 | 使用者が冷暖房設備を使用する場合は、上記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。 |
視聴覚研修室 | 1,120円 | 1,120円 | 1,830円 | 3,770円 | |
中研修室(1) | 1,120円 | 1,120円 | 1,830円 | 3,770円 | |
中研修室(2) | 1,120円 | 1,120円 | 1,830円 | 3,770円 | |
小研修室 | 1,020円 | 1,020円 | 1,530円 | 3,460円 | |
調理実習室 | 1,830円 | 1,830円 | 2,140円 | 5,700円 | |
宿泊室 | 1人1泊につき 中学生以下の者 1,530円 その他 3,060円 | 1 「中学生」とは、中学校に在学する者その他これに類する者をいう。 2 3歳未満の者の使用料は、無料とする。 | |||
体育館 | 3,060円 | 3,060円 | 6,110円 | 1万190円 |