○福井県農業技術研修館運営規程

昭和42年6月20日

福井県告示第414号

〔福井県若狭農業技術研修館運営規程〕を次のように定める。

福井県農業技術研修館運営規程

(題名改正〔昭和46年告示455号〕)

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県農業技術研修館(以下「技術研修館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和46年告示455号〕)

(業務)

第2条 技術研修館においては、次に掲げる業務を行なう。

(1) 農業者に対する農業生産および経営に関する技術ならびに生活の改善向上に必要な技術の研修

(2) 農村青少年に対する活動促進および農業後継者育成

(施設の利用)

第3条 技術研修館を利用することができる者は、農業に従事する者、その他技術研修館長(以下「館長」という。)が適当と認めたものとする。

(利用の申込み)

第4条 技術研修館を利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)をあらかじめ館長に提出してその許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第5条 館長は、施設の使用を認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の許可の取消し等)

第6条 館長は、利用者が技術研修館の利用目的に反する行為をした場合は、その使用の許可を取り消し、または使用を中止させることがある。

(使用料)

第7条 技術研修館の使用については、使用料は、徴収しない。

(損傷等の取扱い)

第8条 利用者が故意または過失により施設、器具等を損傷し、または滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長は、事情によりこれを免ずることができる。

この規程は、昭和42年6月20日から施行する。

(昭和46年告示第455号)

この規程は、昭和46年6月8日から施行する。

(平成11年告示第234号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年告示第1026号)

この告示は、平成17年12月28日から施行する。

(一部改正〔昭和46年告示455号・平成11年234号・17年1026号〕)

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(一部改正〔昭和46年告示455号・平成17年1026号〕)

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福井県農業技術研修館運営規程

昭和42年6月20日 告示第414号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第1章 業/第1節
沿革情報
昭和42年6月20日 告示第414号
昭和46年6月8日 告示第455号
平成11年3月31日 告示第234号
平成17年12月28日 告示第1026号