○福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例
平成4年3月26日
福井県条例第4号
福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 水仙栽培の振興を図り、観光農業を育成し、および県民に対し緑に親しむ機会を提供するため、福井県すいせんの里(以下「すいせんの里」という。)を設置する。
(位置)
第2条 すいせんの里は、丹生郡越前町に置く。
(業務)
第3条 すいせんの里は、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然景観に親しむために必要な施設および設備の提供
(2) 水仙に関する資料の収集、保管および展示
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、すいせんの里の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、すいせんの里の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者の指定の基準)
第5条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) すいせんの里の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
(3) すいせんの里の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、すいせんの里の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定の公示等)
第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行うすいせんの里の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
(2) すいせんの里の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、すいせんの里の管理に関し知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例55号〕)
(開館時間)
第8条 すいせんの里の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、10月1日から翌年の3月31日までの間は、午前9時から午後4時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(休館日)
第9条 すいせんの里の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 木曜日(当該木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合にあっては、その日の直後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第10条 施設または設備(以下「施設等」という。)を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(行為の制限)
第11条 すいせんの里において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品等の販売
(2) 寄附金の募集
(3) 立看板の掲示
(4) 前3号に掲げる行為に類する行為
3 指定管理者は、第1項の許可にすいせんの里の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(禁止行為)
第12条 すいせんの里においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、または滅失させること。
(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) 第11条第1項の許可に付された条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により第11条第1項の許可を受けた者
(追加〔平成17年条例55号〕)
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
附則
この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。