○福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例
平成31年3月11日
福井県条例第7号
福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 園芸に関する理解を促進するための体験の機会を提供し、もって園芸の振興および地域の活性化を図るため、福井県園芸体験施設(以下「園芸体験施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 園芸体験施設は、三方郡美浜町に置く。
(業務)
第3条 園芸体験施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 園芸体験教室の開催
(2) 園芸に関する講習会、研究会等の開催
(3) 園芸に関する講習会、研究会等を行うために必要な施設または設備の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、園芸体験施設の設置の目的にふさわしい業務
(使用の承認)
第4条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 施設等を使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第6条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(行為の禁止)
第7条 園芸体験施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 展示物(特に指定した展示物を除く。)に許可なく触れること。
(2) 展示物または施設等を損傷し、または滅失させること。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、または飲食すること。
(4) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をすること。
(5) その他係員の指示に従わないこと。
2 知事は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対して退場を命じ、または必要な措置をとることができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第4条の承認を受けた使用内容を変更しないこと。
(2) 施設等を毀損し、または汚損しないこと。
(3) 第4条の承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
(4) 園芸体験施設内の秩序または風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 知事の承認を受けないで物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、園芸体験施設の管理上支障がある行為をしないこと。
3 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第14号で令和元年7月20日から施行)
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
1 施設
区分 | 金額 | ||
9時30分から13時まで | 13時から17時まで | 9時30分から17時まで | |
科学実験室 | 2,100円 | 2,400円 | 4,500円 |
調理実習室 | 2,100円 | 2,400円 | 4,500円 |
工芸体験室 | 2,300円 | 2,600円 | 4,900円 |
備考 使用者が冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。
2 設備
区分 | 単位 | 算定基礎 | 金額 |
プロジェクター | 一式 | 4時間以内 | 530円 |
マイク | 1本 | 4時間以内 | 200円 |