○福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例

平成31年3月11日

福井県条例第7号

福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例を公布する。

福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 園芸に関する理解を促進するための体験の機会を提供し、もって園芸の振興および地域の活性化を図るため、福井県園芸体験施設(以下「園芸体験施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 園芸体験施設は、三方郡美浜町に置く。

(業務)

第3条 園芸体験施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 園芸体験教室の開催

(2) 園芸に関する講習会、研究会等の開催

(3) 園芸に関する講習会、研究会等を行うために必要な施設または設備の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、園芸体験施設の設置の目的にふさわしい業務

(使用の承認)

第4条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 施設等を使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第6条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(行為の禁止)

第7条 園芸体験施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 展示物(特に指定した展示物を除く。)に許可なく触れること。

(2) 展示物または施設等を損傷し、または滅失させること。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、または飲食すること。

(4) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をすること。

(5) その他係員の指示に従わないこと。

2 知事は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対して退場を命じ、または必要な措置をとることができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 第4条の承認を受けた使用内容を変更しないこと。

(2) 施設等を毀損し、または汚損しないこと。

(3) 第4条の承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。

(4) 園芸体験施設内の秩序または風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 知事の承認を受けないで物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、園芸体験施設の管理上支障がある行為をしないこと。

2 知事は、使用者が前項の規定に違反したときは、第4条の承認を取り消すことができる。

3 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第14号で令和元年7月20日から施行)

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔令和元年条例4号〕)

1 施設

区分

金額

9時30分から13時まで

13時から17時まで

9時30分から17時まで

科学実験室

2,100円

2,400円

4,500円

調理実習室

2,100円

2,400円

4,500円

工芸体験室

2,300円

2,600円

4,900円

備考 使用者が冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

2 設備

区分

単位

算定基礎

金額

プロジェクター

一式

4時間以内

530円

マイク

1本

4時間以内

200円

福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例

平成31年3月11日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第1章 業/第1節
沿革情報
平成31年3月11日 条例第7号
令和元年7月30日 条例第4号