○福井県農業用土壌、飼料等の依頼分析等に関する条例
昭和40年3月30日
福井県条例第11号
〔福井県農業用土じょう、飼料等依頼分析条例〕を公布する。
福井県農業用土壌、飼料等の依頼分析等に関する条例
(題名改正〔昭和59年条例10号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、知事が依頼を受けて行う農業用土壌、飼料、肥料、農業用水、農産物等の分析および試験に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和59年条例10号〕)
(手数料)
第2条 分析(定量分析に限る。)または試験(以下「分析等」という。)を依頼しようとする者は、次の区分に従い、手数料を納付しなければならない。
(1) 農業用土壌、肥料および農産物の分析
水分 1件につき 3,360円
窒素 1成分につき 3,750円
りん酸 1成分につき 3,750円
カリウム 1成分につき 3,750円
カルシウム 1成分につき 3,750円
マグネシウム 1成分につき 3,750円
アルカリ分 1成分につき 3,750円
けい酸 1成分につき 3,750円
鉄 1成分につき 3,750円
マンガン 1成分につき 3,750円
アルミニウム 1成分につき 4,520円
ナトリウム 1成分につき 4,520円
ほう素 1成分につき 4,520円
亜鉛 1成分につき 4,520円
モリブデン 1成分につき 4,520円
ニッケル 1成分につき 4,520円
銅 1成分につき 4,520円
鉛 1成分につき 4,520円
クロム 1成分につき 4,520円
カドミウム 1成分につき 4,520円
水銀 1成分につき 4,520円
ひ素 1成分につき 4,520円
硫黄 1成分につき 4,520円
塩素 1成分につき 4,520円
コバルト 1成分につき 4,520円
ふっ素 1成分につき 4,520円
よう素 1成分につき 4,520円
(2) 農業用土壌の分析等
真比重 1件につき 3,360円
容積重 1件につき 3,360円
粒径組成 1件につき 5,040円
乾土効果 1件につき 4,520円
塩基交換容量 1件につき 4,520円
腐植 1件につき 3,750円
りん酸吸収係数 1件につき 3,750円
土壌酸度 1件につき 3,360円
電気伝導度 1件につき 3,360円
(3) 飼料の分析
粗たん白質 1成分につき 4,520円
粗脂肪 1成分につき 4,520円
粗繊維 1成分につき 4,520円
粗灰分 1成分につき 3,360円
(4) 農業用水の分析等
溶存酸素 1件につき 3,090円
化学的酸素要求量 1件につき 3,090円
生物学的酸素要求量 1件につき 4,400円
懸濁物質 1件につき 3,090円
電気伝導度 1件につき 3,360円
2 知事は、公益上必要があると認める場合は、特に手数料を減免することができる。
(一部改正〔昭和50年条例50号・53年15号・59年10号・63年12号・平成元年24号・2年13号・5年18号・8年18号・9年20号・11年20号・14年29号・26年1号・令和元年4号〕)
(分析等の依頼手続)
第3条 分析等を依頼しようとする者は、別記様式による分析(試験)依頼書に試料を添えて、知事に提出しなければならない。
2 提出された試料は、分析等の依頼に応じない場合を除いては、これを返還しない。
(一部改正〔昭和50年条例50号・59年10号・令和3年42号〕)
(分析等の結果の通知)
第4条 知事は、分析等が終わったときは、その結果を当該依頼者に通知するものとする。
(一部改正〔昭和59年条例10号・令和3年42号〕)
(分析等の拒否)
第5条 知事は、分析等の必要がないと認めるとき、または分析等を行うことができないときは、依頼に応じないことができる。
(一部改正〔昭和59年条例10号・令和3年42号〕)
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 福井県立農事試験場分析手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第41号)は、廃止する。
3 福井県証紙条例(昭和39年福井県条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年条例第50号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第42号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔昭和59年条例10号・令和3年20号・42号〕)