○福井県食品加工分析等手数料徴収条例

昭和62年10月15日

福井県条例第23号

福井県食品加工分析等手数料徴収条例を公布する。

福井県食品加工分析等手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、食品の加工に関する分析、試験等(以下「分析等」という。)の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 分析等を依頼しようとする者は、手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

(全部改正〔平成12年条例69号〕)

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第5条 知事は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第69号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(追加〔平成12年条例69号〕、一部改正〔平成14年条例30号・26年1号・令和元年4号〕)

区分

金額

1 食品一般成分分析


(1) 水分

1成分につき 3,360円

(2) 粗灰分

1成分につき 3,360円

(3) 粗たんぱく質

1成分につき 4,650円

(4) 糖質

1成分につき 4,650円

(5) 無機成分

1成分につき 4,650円

(6) 粗脂肪

1成分につき 4,650円

(7) 粗繊維

1成分につき 4,650円

(8) 炭水化物

1成分につき 4,650円

(9) ビタミン類

1成分につき 9,570円

(10) 重金属類

1成分につき 1万1,260円

(11) 脂肪酸

1成分につき 2,840円

(12) 有機酸

1成分につき 6,720円

2 食品添加物分析


(1) 食塩

1成分につき 500円

(2) アルコール

1成分につき 1,680円

(3) 合成保存料

1成分につき 5,160円

(4) 合成着色料

1成分につき 5,160円

(5) 漂白剤

1成分につき 5,160円

(6) 発色剤

1成分につき 5,160円

(7) サッカリンナトリウム

1成分につき 8,680円

(8) ジフェニール

1成分につき 8,680円

3 酵素・微生物分析


(1) 一般生菌数

1成分につき 1,800円

(2) 大腸菌群定量

1成分につき 3,360円

(3) 耐熱細菌数

1成分につき 3,360円

(4) カビ・酵母数

1成分につき 3,360円

(5) アミラーゼ力価

1成分につき 5,310円

4 食品保存試験

1検体につき 8万5,100円

5 その他の分析等


(1) 水素イオン濃度

1検体につき 1,420円

(2) 色調測定

1検体につき 370円

(3) 屈折率測定

1検体につき 1,680円

(4) 粘度

1検体につき 500円

(5) 比重

1検体につき 1,530円

(6) 物性

1検体につき 750円

(7) 二酸化炭素濃度

1検体につき 2,690円

(8) 窒素濃度

1検体につき 2,690円

(9) 酸度

1検体につき 1,420円

(10) 化学的酸素要求量

1検体につき 2,450円

(11) 生物化学的酸素要求量

1検体につき 4,400円

(12) 油脂の酸価

1検体につき 1,800円

(13) 過酸化物価

1検体につき 2,200円

(14) 水分活性

1検体につき 3,240円

(15) 揮発性塩基窒素

1検体につき 4,520円

(16) たんぱく質分画

1検体につき 7,360円

(17) でんぷんのアルファ化度

1検体につき 1万3,850円

(18) でんぷんのアミロース価

1検体につき 5,310円

(19) 核酸関連物質

1検体につき 4,130円

(20) アミノ酸組成

1検体につき 1万1,000円

(21) 電子顕微鏡写真

1検体につき 1万4,370円

(22) 試薬の調製

1試薬につき 1,150円

福井県食品加工分析等手数料徴収条例

昭和62年10月15日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第1章 業/第1節
沿革情報
昭和62年10月15日 条例第23号
平成元年3月27日 条例第25号
平成2年3月27日 条例第14号
平成5年3月25日 条例第19号
平成8年3月21日 条例第18号
平成9年3月21日 条例第20号
平成11年3月16日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第69号
平成14年3月22日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号