○福井県病害虫防除所および病害虫防除員に関する条例

昭和27年7月10日

福井県条例第28号

福井県病害虫防除所および病害虫防除員に関する条例を公布する。

福井県病害虫防除所および病害虫防除員に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)に基いて設置する病害虫防除所および病害虫防除員を置く区域に関して定めることを目的とする。

(名称、位置および管轄区域)

第2条 法第32条第1項の規定により設置する病害虫防除所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

福井県農業試験場病害虫防除室

福井市

福井県の区域

(全部改正〔昭和43年条例26号〕、一部改正〔昭和61年条例14号・平成12年70号〕)

(病害虫防除員を置く区域)

第3条 法第33条第1項の規定により非常勤の病害虫防除員を置く区域は、前条の病害虫防除所の管轄区域とする。

(一部改正〔昭和42年条例26号・43年26号・61年14号・平成12年70号〕)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、大野市の改正規定は昭和29年7月1日から、勝山市の改正規定は同年9月1日から、鯖江市および敦賀郡の改正規定は昭和30年1月15日から適用する。

(昭和30年条例第48号)

この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

(昭和37年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年条例第70号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

福井県病害虫防除所および病害虫防除員に関する条例

昭和27年7月10日 条例第28号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第1章 業/第1節
沿革情報
昭和27年7月10日 条例第28号
昭和30年7月15日 条例第24号
昭和30年12月30日 条例第48号
昭和37年7月20日 条例第34号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和40年4月1日 条例第24号
昭和42年8月1日 条例第26号
昭和43年11月10日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第70号