○農林水産業施設災害復旧事業補助金交付規程

昭和35年9月6日

福井県告示第627号

農林水産業施設災害復旧事業補助金交付規程(昭和29年福井県告示第452号)の全部を次のように改正する。

農林水産業施設災害復旧事業補助金交付規程

(目的)

第1条 知事は、農林水産業の生産の維持および経営の安定を図るため、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設、水産養殖施設および共同利用施設の災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用に対し、この規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(一部改正〔昭和37年告示85号〕)

(事業主体)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「事業主体」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市町村

(2) 土地改良区および土地改良区連合

(3) 農業協同組合および農業協同組合連合会

(4) 森林組合および森林組合連合会

(5) 漁業協同組合および漁業協同組合連合会

(6) 前各号のほか知事が適当と認めるもの

(交付の対象および補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類および補助の比率は、次の区分による。

(1) 農地に係るもの 当該事業の事業費の10分の5

(2) 農業用施設に係るもの 当該事業の事業費の10分の6.5。ただし、農林大臣の定める災害関連事業に係るものについては、10分の5とする。

(3) 林業用施設に係るもの

 奥地幹線林道に係るもの 当該事業の事業費の10分の6.5。ただし、災害関連事業に係るものについては、10分の6とする。

 その他の林道に係るもの 当該事業の事業費の10分の6。ただし、災害関連事業に係るものについては、10分の5とする。

(4) 漁港施設に係るもの 当該事業の事業費の10分の6.5

(5) 水産養殖施設に係るもの 当該事業の事業費の10分の9

(6) 共同利用施設に係るもの 当該事業の事業費の10分の2

2 その年の1月1日から12月31日までに発生した災害により甚大な被害を受け、特別な事情があると認める地域に対しては、知事は、前項の規定にかかわらず、別に定める補助の比率を適用する。

3 前項の地域および補助の比率は、その年ごとに知事が指定する。

(一部改正〔昭和37年告示85号〕)

(補助額の通知)

第4条 知事は、予算の範囲内において当該年度の補助金の額を決定し、これを事業主体に通知する。

(補助金交付の申請)

第5条 前条の規定により通知を受けた事業主体が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前各号のほか知事が必要と認める書類

(補助金交付の指令)

第6条 知事は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、審査のうえ、補助金の交付を決定し、事業主体に補助金交付の指令をする。

2 知事は、前項の決定にあって必要な条件を付することがある。

(事業計画の変更)

第7条 前条の指令を受けた事業主体は、当該事業の事業計画に変更を加えようとするとき、または当該事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(状況の報告)

第8条 第6条の指令を受けた事業主体は、当該事業の遂行の状況を知事に報告しなければならない。

(検査および指示)

第9条 知事は、第6条の指令を受けた事業主体が当該年度の事業を完了したときは、検査を行なう。

2 知事は、前項の事業主体に対し、当該年度の事業の完了前においても、事業を適正に実施させるため、必要な検査を行ない、報告を求め、または指示をすることがある。

(補助金の請求および交付)

第10条 第6条の指令を受けた事業主体は、前条第1項の検査終了後、補助金交付請求書を知事に提出することができる。

2 知事は、前項の請求書を受理し、適当と認めるときは、事業主体に補助金を交付する。

(概算払い)

第11条 知事は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、進行状況を勘案して、補助金の10分の9以内の金額を概算払いによって交付する。

(事業成績書等の提出)

第12条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該年度終了後すみやかに事業成績書および収支予算書を知事に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 知事は、第6条の指令を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。

(1) この規程または補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 補助の目的である工事の施行が著しく不適当であるとき。

(補助金の返還)

第14条 知事は、前条の規定による取消しをした場合においてすでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 補助金の交付を受けた事業主体は、当該事業の事業費に剰余を生じたときは、その剰余額に第3条の補助率を乗じて得た額に相当する金額をすみやかに知事に返還しなければならない。

(書類の保存)

第15条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該事業の施行に関する書類を整理し、これを保存しなければならない。

(書類の様式)

第16条 この規程の実施のために必要な手続および書類の様式は、知事が別に定める。

この規程は、昭和35年9月6日から施行し、昭和35年度分の補助金から適用する。

(昭和37年告示第85号)

この規程は、昭和37年2月23日から施行し、昭和36年度分の補助金から適用する。

農林水産業施設災害復旧事業補助金交付規程

昭和35年9月6日 告示第627号

(昭和37年2月23日施行)