○農業協同組合法施行細則

昭和51年6月8日

福井県規則第42号

農業協同組合法施行細則を公布する。

農業協同組合法施行細則

農業協同組合法施行細則(昭和27年福井県規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)の施行については、農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)、農業協同組合法施行規則(平成13年農林水産省令第148号)その他の命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成10年規則26号〕、一部改正〔平成14年規則48号〕)

(申請書および請求書の様式)

第2条 次の各号に掲げる承認もしくは認可の申請または請求は、それぞれ当該各号に定める申請書または請求書により行うものとする。

(1) 法第11条第1項または第3項の承認の申請 農業協同組合(連合会)信用事業規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第1号)

(2) 削除

(3) 法第11条の17第1項または第3項の承認の申請 農業協同組合(連合会)共済規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第1号の3)

(4) 法第11条の42第1項または第3項の承認の申請 農業協同組合(連合会)信託規程設定(変更)承認申請書(様式第2号)

(5) 法第11条の48第1項または第3項の承認の申請 農業協同組合(連合会)宅地等供給事業実施規程設定(変更)承認申請書(様式第3号)

(6) 法第11条の51第1項または第3項の承認の申請 農業協同組合(連合会)農業経営規程設定(変更)承認申請書(様式第4号)

(7)および(8) 削除

(9) 法第44条第2項の認可の申請 農業協同組合(連合会)定款変更認可申請書(様式第5号)

(10) 法第59条第1項の認可の申請 農業協同組合(連合会)設立認可申請書(様式第6号)

(11) 法第64条第2項の認可の申請 農業協同組合(連合会)解散認可申請書(様式第7号)

(12) 法第65条第2項の認可の申請(法第10条第1項第3号に掲げる事業を行う組合の合併に係るものを除く。) 農業協同組合(連合会)合併認可申請書(様式第8号)

(12)の2 法第70条の3第3項の認可の申請 農業協同組合(連合会)新設分割認可申請書(様式第8号の2)

(13) 法第94条第1項の規定による請求 農業協同組合(連合会)業務会計検査請求書(様式第9号)

(14) 法第96条第1項の規定による請求 農業協同組合(連合会)総会決議(選挙・当選)取消請求書(様式第10号)

(一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・12年60号・14年48号・17年36号・28年17号〕)

(届出)

第3条 農業協同組合および農業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当することとなった日から2週間以内に(第7号から第9号までのいずれかに該当するときは、直ちに)、それぞれ当該各号に定める届出書により、知事に届け出なければならない。

(1) 法第11条第4項に規定する信用事業規程の変更をした場合 農業協同組合(連合会)信用事業規程変更届(様式第11号)

(1)の2 法第11条の17第4項に規定する共済規程の変更をした場合 農業協同組合(連合会)共済規程変更届(様式第11号の2)

(1)の3 法第11条の42第4項に規定する信託規程の変更または廃止をした場合 農業協同組合(連合会)信託規程変更(廃止)(様式第11号の3)

(1)の4 法第11条の48第4項に規定する宅地等供給事業実施規程の変更または廃止をした場合 農業協同組合(連合会)宅地等供給事業実施規程変更(廃止)(様式第11号の4)

(1)の5 法第11条の51第4項に規定する農業経営規程の変更または廃止をした場合 農業協同組合(連合会)農業経営規程変更(廃止)(様式第11号の5)

(2) 定款に定める時期に通常総会または通常総代会を開くことができない場合 農業協同組合(連合会)通常総会(総代会)延期届(様式第12号)

(3) 総会または総代会が終了した場合 農業協同組合(連合会)総会(総代会)終了届(様式第13号)

(4) 法第30条第4項もしくは第10項または第30条の2第1項、第2項もしくは第6項の規定により役員を選挙し、または選任した場合 農業協同組合(連合会)役員等変更届(様式第14号)

(4)の2 法第42条第1項の規定により参事または会計主任を選任した場合 農業協同組合(連合会)役員等変更届(様式第14号)

(4)の3 法第44条第4項に規定する定款の変更をした場合 農業協同組合(連合会)定款変更届(様式第14号の2)

(5) 組合の定める休業日以外の日に、臨時に事業の全部を休止した場合 農業協同組合(連合会)事故届(様式第15号)

(6) 貯金の払戻しまたは定期積金の給付を停止し、または制限した場合 農業協同組合(連合会)事故届(様式第15号)

(7) 訴訟当事者となった場合 農業協同組合(連合会)事故届(様式第15号)

(8) 財産に重大な影響を及ぼす事由が発生した場合または発生するおそれがある場合 農業協同組合(連合会)事故届(様式第15号)

(9) 法第64条第1項第3号、第4項、第5項または第8項の規定により解散した場合 農業協同組合(連合会)解散届(様式第16号)

(9)の2 法第64条の3第1項の規定により清算が結了するまで組合を継続する場合 農業協同組合継続届(様式第17号)

(10) 組合等登記令(昭和39年政令第29号)第2条第1項、第7条、第8条または第10条の規定により設立、解散、合併または清算結了の登記をした場合 農業協同組合(連合会)登記完了届(様式第18号)

2 組合は、監事から監査の結果について報告書を受領したときは、その報告書の写しを遅滞なく知事に届け出なければならない。

3 組合の清算人は、法第72条第1項の規定により財産処分の方法について総会または総代会の承認を得たときは、その旨を、総会または総代会の終了の日から2週間以内に、農業協同組合(連合会)財産処分方法届(様式第19号)により、知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成5年規則16号・6年2号・10年26号・12年60号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(同項第1号を次のように改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第60号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の福井県公有財産等管理規則、第5条の規定による改正前の福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、第11条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則、第14条の規定による改正前の福井県農業改良資金貸付規則および第15条の規定による改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第8号および様式第18号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第9条の規定によりなお存続するものとされた同法による改正前の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第73条の15の農業協同組合中央会については、第1条の規定による改正前の福井県農業協同組合検査規則第1条および第2条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則第4条の規定は、なおその効力を有する。

3 第2条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則47号・令和3年24号〕)

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様式第1号の2 削除

(削除〔平成12年規則60号〕)

(一部改正〔平成3年規則19号・6年2号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成3年規則19号・6年2号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成3年規則19号・6年2号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成6年規則2号〕、一部改正〔平成10年規則26号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成10年規則26号〕、一部改正〔平成14年規則48号・15年47号・28年17号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔平成10年規則26号〕、一部改正〔平成14年規則48号・15年47号・28年17号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・12年60号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・12年60号・28年17号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則47号・28年17号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成17年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則17号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・14年48号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・14年48号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・12年60号・14年48号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則47号・28年17号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・14年48号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成16年規則89号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・14年48号・15年47号・17年7号・36号・28年17号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成5年規則16号・10年26号・14年48号・令和3年24号〕)

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農業協同組合法施行細則

昭和51年6月8日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第1章 業/第2節 農業協同組合
沿革情報
昭和51年6月8日 規則第42号
平成3年4月1日 規則第19号
平成5年3月25日 規則第16号
平成6年1月28日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第60号
平成14年6月11日 規則第48号
平成15年3月31日 規則第47号
平成16年12月24日 規則第89号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第36号
平成28年3月29日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第24号