○福井県農業協同組合検査規則
昭和44年8月8日
福井県規則第40号
福井県農業協同組合検査規則を公布する。
福井県農業協同組合検査規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第94条の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人および法第93条第2項に規定する子会社等または共済代理店(以下「組合等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年規則30号・17年35号・28年17号・令和3年25号〕)
(検査員)
第2条 検査は、知事が指定する職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。ただし、知事は、必要があるときは、専門的知識を有する外部の者に、検査の一部を委託することができる。
2 検査員の身分を示す証明書は、様式第1号によるものとする。
4 知事は、検査員に対して検査命令書(様式第3号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成16年規則30号・28年17号・令和3年25号〕)
(検査事項)
第3条 検査は、次の事項の全部または一部について行う。
(1) 業務の運営状況
(2) 資産、負債および資本ならびに損益の状況
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(検査の場所および方法)
第4条 検査は、実地の検査、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)の検査またはこれらを組み合わせた方法により行う。
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(取引先その他の照査)
第5条 検査員は、検査上特に必要がある場合は、組合等の組合員、会員、社員、退職した役職員その他取引先に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成16年規則30号〕)
(無通告検査の原則)
第6条 検査は、あらかじめ通告しないで行う。ただし、検査の実効性を確保するため必要があると認められる場合は、この限りでない。
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(検査の時間)
第8条 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成16年規則30号〕)
(検査の立会い)
第9条 組合等は、現物検査に際して、理事その他の責任者を1人以上立ち会わせなければならない。
2 検査員は、検査に際し必要と認めるときは、監事または監査役の立会いを求めることができる。
(一部改正〔平成16年規則30号・令和3年25号〕)
(検査拒否等に対する措置)
第10条 検査の拒否、妨害、忌避その他の事由により検査の実施が困難であると認められたときは、検査員は、直ちに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(検査講評)
第11条 検査員は、検査を終了するに際して、組合等の役員に対し、検査結果についての講評を行い、当該講評に対する意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成16年規則30号・令和3年25号〕)
(現地指摘書)
第12条 検査員は、検査の結果明らかになった事務上の不備または過誤について、その是正を図るため、現地指摘書(様式第5号)を作成して組合等に交付することができる。
(一部改正〔平成16年規則30号・令和3年25号〕)
(検査終了後の措置)
第13条 知事は、検査終了後速やかに、組合等に対し、検査書を交付するものとする。
2 知事は、検査の結果改善を要するものとして検査書で指摘し、または指示した事項(以下「指摘事項」という。)に関して、組合等に対し、今後の措置その他指摘事項の改善を図るため必要と認める事項について、期限を定めて報告書の提出を求めるものとする。
(一部改正〔平成16年規則30号〕)
(報告書に対する措置)
第14条 知事は、前条第2項またはこの条の規定により提出された報告書の内容が指摘事項の改善を図るため不十分または不適当であると認めるときは、必要な指示をし、およびその指示した事項について報告書の提出を求めるものとする。
(全部改正〔平成16年規則30号〕)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(全部改正〔平成16年規則30号〕)
附則
1 この規則は、昭和44年8月11日から施行する。
2 福井県農業協同組合検査規則(昭和29年福井県規則第62号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県農業協同組合検査規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付された検査書に係る検査について適用し、同日前に交付された検査書に係る検査については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第9条の規定によりなお存続するものとされた同法による改正前の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第73条の15の農業協同組合中央会については、第1条の規定による改正前の福井県農業協同組合検査規則第1条および第2条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年4月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(追加〔令和3年規則25号〕)
(追加〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔平成元年規則38号・5年50号・令和3年25号〕)