○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
昭和25年8月1日
福井県規則第71号
肥料取締法施行細則を次のように制定する。
肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
(題名改正〔令和2年規則55号〕)
(趣旨)
第1条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)の施行については、肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和25年政令第198号)および肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成15年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則55号〕)
(生産数量の報告義務)
第2条 法第4条第1項第7号もしくは第3項の規定による知事の登録を受けた普通肥料または法第16条の2第1項もしくは第2項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料(以下これらを「普通肥料」という。)の生産業者は、毎年2月末日までに、前年中に生産した当該肥料ならびに当該肥料の生産に使用した原料および材料について、当該肥料の名称ごとに数量および価格を知事に報告しなければならない。
2 特殊肥料の生産業者は、毎年2月末日までに、前年中に生産した当該肥料について、当該肥料の名称ごとに数量および価格を知事に報告しなければならない。
(全部改正〔平成15年規則68号〕、一部改正〔令和2年規則55号・3年44号〕)
(輸入数量等の報告義務)
第3条 普通肥料または特殊肥料の生産業者、輸入業者または販売業者は、毎年2月末日までに、前年中に輸入した普通肥料または特殊肥料について、当該肥料の名称ごとの数量および価格を知事に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則43号〕)
(届書の受理)
第4条 知事は、法第16条の2第1項、法第22条第1項または法第23条第1項の届書を受理したときは、当該届出をした者に対し、指定混合肥料生産業務開始届受領印、特殊肥料生産業務開始届受領印または肥料販売業務開始届受領印(別記様式)を押印した副本を返還するものとする。
(一部改正〔平成15年規則43号・令和2年55号〕)
(肥料分析検査結果の公表)
第5条 知事は、法第30条第1項または第3項の規定により肥料またはその原料を収去したときは、当該肥料またはその原料の分析検査結果の概要を福井県報もしくは新聞紙への掲載またはインターネットを利用する方法により公表するものとする。
(一部改正〔昭和31年規則31号・134号・平成15年43号・令和2年55号・3年44号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
大正11年4月福井県令第29号肥料取締法施行細則は、廃止する。
附則(平成15年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第55号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第44号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(全部改正〔令和2年規則55号〕)