○土地改良法施行細則
昭和44年11月14日
福井県規則第55号
土地改良法施行細則を公布する。
土地改良法施行細則
土地改良法施行細則(昭和35年福井県規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の実施のための手続その他必要な事を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、「法」とは土地改良法を、「省令」とは土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)をいう。
(書類の提出)
第3条 法もしくは省令またはこの規則により提出する書類は、別に定めるもののほか、知事に提出するものについては2部、知事を経由して農林水産大臣に提出するものについては3部とし、当該事業の地区を所管する農林総合事務所長(嶺南振興局の所管区域内にあっては、嶺南振興局長。以下同じ。)を経由するものとする。
2 前項の場合において、当該地区が2以上の農林総合事務所の所管区域にまたがるときは、そのうち最も広い受益地を所管する農林総合事務所長を経由するものとする。
(一部改正〔昭和53年規則72号・平成8年46号・9年36号・12年92号〕)
(公告の方法)
第4条 法の規定により知事が行なう公告は、福井県報に登載してするものとする。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(土地改良区連合への準用)
第6条 土地改良区連合については、この細則に定める土地改良区に関する規定を準用する。
(証票)
第7条 法第118条第4項に規定する証票は、様式第47号によるものとする。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に提出されている申請書等は、この規則の各相当規定により提出された申請書等とみなす。
附則(昭和49年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第36号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第8条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第11条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第12条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第45号)
この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の土地改良法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の土地改良法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月26日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第5号の様式に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式目次
(一部改正〔平成18年規則9号・23年45号・30年3号・31年22号・令和6年24号〕)
国有地(公用または公共用地)等編入承認申請書(法第5条第6項) | |
土地改良区設立認可申請書(法第7条第1項) | |
土地改良区設立適当の決定に対する異議申出書(法第9条第1項) | |
土地改良区設立当時役員就任届(法第18条第17項) | |
土地改良区役員就退任届(法第18条第17項) | |
土地改良区役員住所氏名変更届(法第18条第17項) | |
削除 | |
定款変更認可申請書(法第30条第2項) | |
滞納処分認可申請書(法第39条第5項) | |
削除 | |
削除 | |
定款変更および土地改良事業計画変更認可申請書(法第30条第2項および法第48条第1項) | |
定款変更および土地改良事業廃止認可申請書(法第30条第2項および法第48条第1項) | |
定款変更および新たな土地改良事業施行認可申請書(法第30条第2項および法第48条第1項) | |
応急工事計画認可申請書(法第49条第1項) | |
換地計画認可申請書新法適用(法第52条第1項) | |
削除 | |
換地計画変更認可申請書(法第53条の4第1項) | |
換地処分届出書(法第54条第3項) | |
管理規定認可申請書(法第57条の2第1項) | |
管理規定変更(廃止)認可申請書(法第57条の2第3項) | |
土地改良区解散認可申請書(法第67条第2項) | |
清算人就任(退任)届(法第68条第4項) | |
清算人住所(氏名)変更届(法第68条第4項) | |
土地改良区合併認可申請書(法第72条第2項) | |
清算結了届(法第71条の2) | |
土地改良区連合設立認可申請書(法第77条第2項) | |
所属土地改良区増加(減少)認可申請書(法第81条) | |
県営土地改良事業施行申請書(法第85条第1項) | |
土地改良事業施行認可申請書(法第95条第1項) | |
土地改良事業計画変更認可申請書(法第95条の2第1項) | |
土地改良事業廃止認可申請書(法第95条の2第1項) | |
削除 | |
削除 | |
削除 | |
農用地等交換分合計画を定めることの指示請求書(法第97条第5項) | |
農業委員会が行なう交換分合計画認可申請書(法第98条第8項) | |
土地改良区が行なう交換分合計画認可申請書(法第99条第1項) | |
交換分合計画異議申出書(法第99条第7項) | |
農業協同組合が行なう交換分合計画認可申請書(法第100条第1項) | |
市町が行う交換分合計画認可申請書(法第100条の2第1項) | |
工事着手(完了)届(法第113条の2第1項) | |
業務状況検査請求書(法第133条) | |
決議(選挙)取消請求書(法第136条) | |
土地改良区組織変更(一般社団法人)認可申請書(法第76条の5第1項) | |
土地改良区組織変更(認可地縁団体)認可申請書(法第76条の13第1項) | |
証票(法第118条第4項) |
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則29号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成元年規則38号〕)
(全部改正〔平成31年規則22号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔令和6年規則24号〕)
(一部改正〔昭和49年規則44号・31年22号・令和3年24号〕)
様式第7号 削除
(削除〔平成14年規則29号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
様式第10号および様式第11号 削除
(削除〔平成14年規則29号〕)
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則29号・18年9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則29号・18年9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則29号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔昭和49年規則44号・平成14年29号・18年9号・令和3年24号〕)
様式第17号 削除
(削除〔平成30年規則3号〕)
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成14年規則29号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成14年規則29号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔昭和49年規則44号・平成元年38号・14年29号・20年70号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和49年規則44号・平成20年70号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成20年規則70号・30年3号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成31年規則22号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成31年規則22号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則29号・18年9号・30年3号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則29号・18年9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和49年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則29号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和49年規則44号・平成14年29号・18年9号・令和3年24号〕)
様式第33号から様式第35号まで 削除
(削除〔平成23年規則45号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成14年規則29号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成14年規則29号・30年3号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔令和6年規則24号〕)
(追加〔令和6年規則24号〕)
(一部改正〔平成元年規則38号・令和6年24号〕)