○福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則

昭和45年5月6日

福井県規則第37号

福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則を公布する。

福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第89条の2第10項において準用する同法第54条の3の規定に基づく県営土地改良事業に係る換地処分に伴う清算金(以下「清算金」という。)の徴収および支払いに関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和48年規則43号〕)

(清算金の通知)

第2条 農林総合事務所長または嶺南振興局長(以下「農林総合事務所長等」という。)は、徴収し、または支払うべき清算金が確定したときは、清算金を納入すべき者または清算金の支払いを受けるべき者に対し、様式第1号による清算金通知書を送付するものとする。

2 清算金を納入すべき者またはその支払いを受けるべき者は、その住所または氏名を変更したときは、直ちにその旨を農林総合事務所長等に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和48年規則43号・平成元年27号・8年46号・9年36号・12年92号〕)

(清算金の納入通知および交付請求)

第3条 清算金を納入すべき者は、納入通知書の定めるところにより清算金を納入しなければならない。

2 清算金の支払いを受けるべき者は、様式第2号による清算金交付請求書を農林総合事務所長等に提出しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則36号・12年92号〕)

(清算金の相殺等)

第4条 清算金は、その対象となった者の土地全部につき徴収すべき額と支払うべき額との差額に相当する額とする。ただし、清算の対象となる土地につき所有権以外の権利の設定のある土地を含むときは、この限りでない。

2 清算金を納入すべき者と、清算金の支払いを受けるべき者が、生計を一にする親族である場合において、これらの者が当該納入すべき清算金と支払いを受けるべき清算金の差額に相当する額を納入し、または支払いを受けることを希望するときは、様式第3号による清算金差引申請書を農林総合事務所長等に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成9年規則36号・12年92号〕)

(清算金の分割徴収)

第5条 特別の理由により清算金の分納を希望する者は、第2条の規定による通知を受けた日から14日以内に様式第4号による清算金分納承認申請書を農林総合事務所長等に提出し、その承認を受けなければならない。

2 農林総合事務所長等は、前項の承認をしたときは、様式第5号による清算金分納承認書を申請者に交付するものとする。

3 分納すべき清算金は、その全部または一部を繰り上げて納入することができる。

(一部改正〔平成9年規則36号・12年92号〕)

(共有権利者に対する清算金の徴収および支払い)

第6条 清算金の対象となる土地について共有の権利を有する者に対する清算金は、その代表者から一括して徴収し、またはその代表者に一括して支払うことができるものとする。

2 清算金の対象となる土地について共有の権利を有する者は、その代表者を選定したときは、様式第6号による共有権利代表者届出書を農林総合事務所長等に提出しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則36号・12年92号〕)

(権利の異動)

第7条 清算金が確定した後、当該土地について権利の異動があった場合は、当事者は、直ちに様式第7号による権利変動届出書を農林総合事務所長等に提出しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則36号・12年92号〕)

第8条 法第89条の2第11項の規定により清算金を土地改良区に支払い、または土地改良区から徴収する場合には、様式第8号による清算金明細等通知書を、当該支払いまたは徴収の期日前60日までに当該土地改良区に送付するものとする。

2 土地改良区は、法第89条の2第12項の規定により支払うべき金銭の支払いまたは同条第13項の規定により徴収すべき金銭の徴収が終了したときは、様式第9号による換地清算金支払・徴収実績報告書を農林総合事務所長等に提出しなければならない。

(追加〔昭和48年規則43号〕、一部改正〔平成9年規則36号・12年92号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第36号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔昭和48年規則43号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則43号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則19号・43号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則43号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則43号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則43号・平成18年9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則43号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和48年規則43号〕)

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(追加〔昭和48年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則

昭和45年5月6日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)