○福井県団体営土地改良事業補助金交付規則

昭和33年3月25日

福井県規則第11号

福井県団体営土地改良事業補助金交付規則を公布する。

福井県団体営土地改良事業補助金交付規則

(趣旨)

第1条 知事は、土地の基礎条件を改良して農業生産性の効率化を図るための土地改良事業を行う者に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(一部改正〔昭和45年規則82号〕)

(交付の対象および補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は別表各号に掲げる事業とし、補助率は当該各号に定めるところによる。ただし、知事が特に必要と認める場合は別表の第1号から第18号までの規定にかかわらず、そのつど知事の定める率とする。

(全部改正〔昭和44年規則45号〕)

(申請者)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 土地改良区

(2) 土地改良区連合

(3) 市町

(4) 農業協同組合

(5) 農業協同組合連合会

(6) 前各号のほか知事が適当と認めるもの

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(申請の手続)

第4条 前条各号に掲げる者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号による。)次の各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 実施設計書(区画整理確定測量、全体実施設計費および調査設計費にあっては事業計画書)

(2) 収支予算書(別記様式第2号による。)

(3) 前各号のほか知事が必要と認める書類

(一部改正〔昭和34年規則58号〕)

(交付の決定および通知)

第5条 知事は、前条の規定により提出された書類等の審査および必要に応じて行う現地調査等により適当と認める場合は、補助金の交付の決定をし、その決定の内容およびこれに付した条件を申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、その内容およびこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第7条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後に生じた天災地変その他補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の全部または一部を継続する必要がなくなったときは、決定の全部もしくは一部を取り消し、または決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(事業計画の変更、中止、廃止の承認)

第8条 補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の一に該当するに至った場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

(2) 補助事業を中止し、または廃止しようとする場合

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、知事が別に定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関し知事に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、当該年度の補助事業を完了した後でなければ補助金の交付を請求することができない。

2 補助事業者は、当該年度の補助事業を完了した後、補助金の交付を請求しようとするときは、すみやかに事業実績報告書(別記様式第3号による。)および土地改良事業補助金交付請求書(別記様式第4号による。)を知事に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 知事は、前条第2項の規定により書類が提出されたときは、現地調査および書類、帳簿等の検査により、事業に要した経費を査定した補助金を交付する。

(概算払)

第12条 知事は、特に必要があると認める場合においては、第10条および前条の規定にかかわらず、工事の進行度合を勘案して、補助金の額の10分の9以内の範囲内において、補助事業者からの請求に基づき概算払をすることができる。

(全部改正〔昭和35年規則65号〕)

(帳簿の整備等)

第13条 補助事業者は、補助事業についてその収入額および支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の収支額について、その収支内容を証する書類を整備して、保管しておかなければならない。

(知事の指導監督)

第14条 知事は、補助事業について、監督上必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、書類もしくは帳簿を徴し、随時実地につき工事の調査もしくは会計経理の監査を行い、または事業の施行に関し必要な指示をすることがある。

(補助金の返還等)

第15条 知事は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。

(1) この規則または補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(2) 工事の出来型が不完全なとき、または完成の見込がないと知事が認めるとき。

(3) 前各号のほか不正の事実があると知事が認めるとき。

2 知事は、前項の規定による取消をした場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 補助事業者は、補助事業の経費に剰余を生じたときは、その剰余額に第2条の規定により決定した補助率を乗じて得た額に相当する金額を遅滞なく知事に返還しなければならない。

(書類の経由)

第16条 この規則に基づき提出する書類は、すべて関係市町長を経由しなければならない。

(全部改正〔昭和40年規則60号〕、一部改正〔平成8年規則46号・9年39号・18年9号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分の補助金から適用する。

2 土地改良事業補助金交付規程(昭和26年福井県告示第197号)、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法に基く土地改良事業補助金交付規程(昭和27年福井県告示第69号)および小規模土地改良事業補助金交付規程(昭和27年福井県告示第70号)は、廃止する。

(昭和34年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度分の補助金から適用する。

(昭和35年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分の補助金から適用する。

(昭和35年規則第102号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分の補助金から適用する。

(昭和38年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。

(昭和39年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の補助金から適用する。

(昭和40年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。

(昭和41年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。

(昭和41年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。

(昭和44年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の補助金から適用する。

(昭和45年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の補助金から適用する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表

(追加〔昭和44年規則45号〕、一部改正〔昭和45年規則82号〕)

事業名

補助率

1 かんがい排水事業

4、5割以内

2 区画整理事業


(1) 大圃場区画整理事業(1区画の面積が30アール以上で、これを標準とする区画の合計が受益面積の3分の2をこえる事業)

4割以内

(2) (1)以外の区画整理事業

3割以内

3 暗きょ排水事業

4割以内

4 客土事業

3割以内

5 一般農道整備事業(全幅員4.5メートル以上の農道に係るものに限る。)

5割以内

6 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業


(1) 基幹農道整備事業(軽微な改良を除く。)

7、5割以内

(2) 基幹農道の軽微な改良

5割以内

(3) 付帯農道整備事業

4、5割以内

7 畑地かんがい事業

4、5割以内

8 公用を廃止した河川水流または水面の埋立事業

5割以内

9 特別団体営かんがい排水事業

5割以内

10 特別圃場整備事業

7、25割以内

11 圃場整備事業


(1) 大圃場区画整理事業

5、5割以内

(2) (1)に掲げる事業以外の事業

5割以内

12 畑地帯総合整備事業

4、5割以内

13 農道舗装事業(全幅員3.5メートル以上の農道に係るものに限る。)

5割以内

14 開拓パイロット事業

7割以内

15 農用地等集団化事業

知事が別に定める基準額の8割以内

16 第1号、第2号から第7号までおよび第10号から第14号までに掲げる事業の調査設計

知事が別に定める基準額の6、5割以内

17 第1号、第3号、第7号、第10号および第11号の事業の全体設計

知事が別に定める基準額の5割以内

18 第2号および第11号の事業施行に伴う確定測量

知事が別に定める基準額の4割以内

19 右各号に掲げる事業の付帯事務費

5割以内

(全部改正〔昭和35年規則65号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則65号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則65号〕、一部改正〔昭和40年規則60号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則65号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県団体営土地改良事業補助金交付規則

昭和33年3月25日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第3章
沿革情報
昭和33年3月25日 規則第11号
昭和34年12月4日 規則第58号
昭和35年5月31日 規則第65号
昭和35年10月28日 規則第102号
昭和38年12月6日 規則第68号
昭和39年7月10日 規則第42号
昭和40年9月3日 規則第60号
昭和41年3月29日 規則第9号
昭和41年8月9日 規則第34号
昭和44年8月22日 規則第45号
昭和45年12月25日 規則第82号
平成8年4月1日 規則第46号
平成9年4月1日 規則第39号
平成18年3月2日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第24号