○福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例
昭和33年10月21日
福井県条例第52号
〔福井県営土地改良事業分担金徴収条例〕を公布する。
福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例
(題名改正〔平成26年条例22号・30年26号〕)
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第1項の規定による分担金および農用地または土地改良施設の改良または保全のため必要な事業(県が行う法第2条第2項に規定する土地改良事業以外の土地改良事業をいう。以下「農業農村整備に関する事業」という。)に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金ならびに法第91条の2第1項および第6項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(一部改正〔平成26年条例22号・30年26号〕)
(分担金の徴収)
第2条 県は、県営土地改良事業(農業農村整備に関する事業を除く。以下同じ。)を施行する場合において、必要があると認めるときは、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、法第91条第1項に規定する者から分担金を徴収する。ただし、法第87条の3第1項の規定により行う県営土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)については、その分担金を徴収しないものとする。
2 県は、農業農村整備に関する事業を施行する場合において、必要があると認めるときは、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、その施行によって利益を受ける者でその施行に係る地域内にある土地につき法第3条第1項各号に該当するものその他規則で定めるものから分担金を徴収する。
3 前2項の場合において、これらの項に規定する者が当該県営土地改良事業または農業農村整備に関する事業(以下「県営土地改良事業等」という。)の施行に係る地域の全部または一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。
(一部改正〔昭和45年条例29号・平成17年36号・26年22号・30年26号〕)
(一部改正〔昭和45年条例29号・平成17年36号・26年22号〕)
(一部改正〔平成26年条例22号〕)
(一部改正〔平成26年条例22号〕)
(知事の指定する事業についての分担金の特例)
第6条 県は、国から補助金の交付を受けて行う農業農村整備に関する事業であって別に知事が指定するものの施行については、当該農業農村整備に関する事業によって利益を受ける者で当該農業農村整備に関する事業の施行に係る地域内の土地について法第3条第1項各号に該当するものから、第2条第2項の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該農業農村整備に関する事業について、国から交付された補助金の額および県が負担した額をその者が法第3条第1項各号に該当している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部または一部につき、当該農業農村整備に関する事業の工事の完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合または当該農業農村整備に関する事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用または開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
3 知事は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積未満の場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。
(追加〔昭和45年条例29号〕、一部改正〔昭和46年条例21号・平成26年22号・30年26号〕)
(特別徴収金の徴収等)
第7条 県は、国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業(法第91条の2第1項に規定するものに限る。)であって別に知事が指定するものの施行については、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地の全部または一部につき、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に当該土地を当該県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転または地上権、賃借権その他使用および収益を目的とする権利の設定もしくは移転をいう。以下同じ。)をした場合または当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。
2 県は、機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項の各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収する。
(1) 当該事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額
(2) 当該事業につき法第91条第1項、第2項もしくは第6項または同条第4項において準用する法第90条第4項の規定により県が徴収する分担金または負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額
(追加〔平成30年条例26号〕)
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和45年条例29号・平成30年26号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和62年条例30号〕)
(追加〔昭和62年条例30号〕)
附則(昭和45年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第5条の次に1条を加える規定は、昭和44年度以後新たに着工する事業から適用する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福井県営土地改良事業等分担金徴収条例の規定は、同日以後新たに着工する事業について適用する。
附則(平成30年3月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。