○福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例

昭和33年10月21日

福井県条例第52号

〔福井県営土地改良事業分担金徴収条例〕を公布する。

福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例

(題名改正〔平成26年条例22号・30年26号〕)

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第1項の規定による分担金および農用地または土地改良施設の改良または保全のため必要な事業(県が行う法第2条第2項に規定する土地改良事業以外の土地改良事業をいう。以下「農業農村整備に関する事業」という。)に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金ならびに法第91条の2第1項および第6項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(一部改正〔平成26年条例22号・30年26号〕)

(分担金の徴収)

第2条 県は、県営土地改良事業(農業農村整備に関する事業を除く。以下同じ。)を施行する場合において、必要があると認めるときは、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、法第91条第1項に規定する者から分担金を徴収する。ただし、法第87条の3第1項の規定により行う県営土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)については、その分担金を徴収しないものとする。

2 県は、農業農村整備に関する事業を施行する場合において、必要があると認めるときは、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、その施行によって利益を受ける者でその施行に係る地域内にある土地につき法第3条第1項各号に該当するものその他規則で定めるものから分担金を徴収する。

3 前2項の場合において、これらの項に規定する者が当該県営土地改良事業または農業農村整備に関する事業(以下「県営土地改良事業等」という。)の施行に係る地域の全部または一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(一部改正〔昭和45年条例29号・平成17年36号・26年22号・30年26号〕)

(分担金の額)

第3条 前条第1項または第2項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業等の施行に要する費用のうち当該県営土地改良事業等につき国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の100分の60に相当する額の範囲内において、知事が定める。

2 前条第1項または第2項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、知事の定めるところにより、これらの項に規定する者がその事業により利益を受ける土地の面積および程度に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(一部改正〔昭和45年条例29号・平成17年36号・26年22号〕)

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条第1項または第2項の規定により徴収する各年度の分担金は、2回の均等分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(一部改正〔平成26年条例22号〕)

(分担金の減免および徴収延期)

第5条 知事は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条第1項または第2項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、またはその徴収を延期することができる。

(一部改正〔平成26年条例22号〕)

(知事の指定する事業についての分担金の特例)

第6条 県は、国から補助金の交付を受けて行う農業農村整備に関する事業であって別に知事が指定するものの施行については、当該農業農村整備に関する事業によって利益を受ける者で当該農業農村整備に関する事業の施行に係る地域内の土地について法第3条第1項各号に該当するものから、第2条第2項の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該農業農村整備に関する事業について、国から交付された補助金の額および県が負担した額をその者が法第3条第1項各号に該当している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部または一部につき、当該農業農村整備に関する事業の工事の完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合または当該農業農村整備に関する事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用または開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 知事は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該農業農村整備に関する事業に係る第2条第2項の規定による徴収に係る決定通知を行う際にあわせてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 知事は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積未満の場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

4 第1項の場合には、第2条第3項の規定を準用する。

(追加〔昭和45年条例29号〕、一部改正〔昭和46年条例21号・平成26年22号・30年26号〕)

(特別徴収金の徴収等)

第7条 県は、国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業(法第91条の2第1項に規定するものに限る。)であって別に知事が指定するものの施行については、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地の全部または一部につき、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に当該土地を当該県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転または地上権、賃借権その他使用および収益を目的とする権利の設定もしくは移転をいう。以下同じ。)をした場合または当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。

2 県は、機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項の各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収する。

3 前2項の特別徴収金の額は、第1号に定めるところにより算定される額から第2号に定めるところにより算定される額を差し引いて得た額とする。

(1) 当該事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該事業につき法第91条第1項、第2項もしくは第6項または同条第4項において準用する法第90条第4項の規定により県が徴収する分担金または負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額

4 知事は、第1項および第2項の特別徴収金の徴収に係る土地の面積が知事の指定する面積未満の場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項および第2項の特別徴収金を免除することができる。

5 第1項の場合には、第2条第3項の規定を準用する。

6 第1項および第2項の特別徴収金は、一時に全額を徴収するものとする。

(追加〔平成30年条例26号〕)

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例29号・平成30年26号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和62年条例30号〕)

2 法附則第2項の規定により国から貸付けを受ける場合における第3条第1項および第6条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「交付を受けるべき補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付けを受けるべき貸付金」と、第6条第1項中「補助金の交付」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付金の貸付け」と、「交付された補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸し付けられた貸付金」とする。

(追加〔昭和62年条例30号〕)

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条の次に1条を加える規定は、昭和44年度以後新たに着工する事業から適用する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福井県営土地改良事業等分担金徴収条例の規定は、同日以後新たに着工する事業について適用する。

(平成30年3月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例

昭和33年10月21日 条例第52号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第3章
沿革情報
昭和33年10月21日 条例第52号
昭和45年8月1日 条例第29号
昭和46年3月15日 条例第21号
昭和62年12月25日 条例第30号
平成17年3月24日 条例第36号
平成26年3月20日 条例第22号
平成30年3月22日 条例第26号