○福井県八乙女頭首工管理条例施行規則

平成18年3月31日

福井県規則第29号

福井県八乙女頭首工管理条例施行規則を公布する。

福井県八乙女頭首工管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県八乙女頭首工管理条例(平成18年福井県条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取水および放流の基準)

第2条 知事は、頭首工からの取水および放流に当たっては、頭首工の水位(水位計が設置されている地点における河川の水位をいう。以下同じ。)を標高98.70メートル(以下「基準標高」という。)に保たなければならない。ただし、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、この限りでない。

(最大取水量)

第3条 知事は、頭首工からの取水に当たっては、別表第1の左欄に掲げる期間ごとにそれぞれ同表の右欄に定める最大取水量を超えてはならない。

(干ばつ時における措置)

第4条 知事は、広野ダムおよび桝谷ダムの貯水の状況、降雨に関する予報等を考慮して、干ばつ時または干ばつのおそれがあると認められるときには、取水および放流に関し別表第2に掲げる機関と協議し、干ばつの被害を防止するために必要な措置をとるものとする。

(洪水警戒体制)

第5条 知事は、福井地方気象台が嶺北南部に降雨に関する注意報もしくは警報を発したときまたは頭首工の水位が基準標高を超えるおそれがあると認められるときは、頭首工において洪水警戒体制をとらなければならない。

2 知事は、福井地方気象台が嶺北南部の降雨に関する注意報および警報を解除したときならびに頭首工の水位が基準標高を超えるおそれがなくなったと認められるときは、前項の洪水警戒体制を解くものとする。

(洪水警戒体制時の措置)

第6条 知事は、前条第1項の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 別表第3に掲げる機関に洪水警戒体制をとった旨を連絡すること。

(2) 気象に関する情報の収集を行うこと。

(3) 取水量および放流量の調整その他洪水の被害を防止するために必要な措置

(緊急事態における措置)

第7条 知事は、干ばつおよび洪水以外の緊急事態が発生したときは、別に定めるところにより当該緊急事態による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、別表第3に掲げる機関その他別に定める機関に対しその講じた措置の内容を連絡するものとする。

(監視)

第8条 知事は、頭首工およびその周辺について常に監視を行わなければならない。

(管理日誌)

第9条 知事は、管理日誌を備え、次に掲げる事項を記載し、別に定めるところにより必要な期間保存するものとする。

(1) 頭首工からの取水に関する事項

(2) 機械の操作に関する事項

(3) 機械、器具等の点検および整備に関する事項

(4) その他頭首工の管理に関する事項

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年2月9日から施行する。

(平成25年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成30年規則34号〕、一部改正〔令和6年規則11号〕)

期間

最大取水量

(単位 立方メートル毎秒)

1月1日から

3月15日まで

5.473

3月16日から

3月25日まで

3.283

3月26日から

4月25日まで

3.380

4月26日から

5月20日まで

8.595

5月21日から

7月31日まで

7.980

8月1日から

9月25日まで

8.405

9月26日から

12月15日まで

3.283

12月16日から

12月31日まで

5.473

別表第2(第4条関係)

1 福井市長

2 鯖江市長

3 越前市長

4 南越前町長

5 越前町長

6 松ヶ鼻土地改良区理事長

7 日野川用水土地改良区理事長

別表第3(第6条、第7条関係)

1 国土交通省近畿地方整備局長

2 農林水産省北陸農政局長

3 福井市長

4 鯖江市長

5 越前市長

6 南越前町長

7 越前町長

8 越前警察署長

9 南越消防組合消防長

10 松ヶ鼻頭首工管理者

福井県八乙女頭首工管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第29号

(令和6年3月19日施行)