○基準点測量成果の写しの保管等に関する規程

昭和32年12月17日

福井県告示第735号

〔基準点測量成果の写の保管等に関する規程〕を次のように定める。

基準点測量成果の写しの保管等に関する規程

(題名改正〔平成17年告示322号の5〕)

(趣旨)

第1条 知事は、この規程の定めるところにより、国土交通大臣から送付を受けた基準点網図の写しおよび基準点測量成果簿の写し(以下「成果の写し」という。)を保管し、一般の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成15年告示390号の3・17年322号の5〕)

(担当課および保管主務者)

第2条 成果の写しの保管および閲覧に関する事務は、農林水産部農村振興課(以下「担当課」という。)において行うものとする。

2 前項の事務を行うため、保管主務者を置くものとする。

3 保管主務者は、担当課の事務を総括する課長補佐をもって充てるものとする。

(一部改正〔昭和60年告示277号・平成15年390号の3・17年322号の5〕)

(保管の期限)

第3条 成果の写しは、永久に保管するものとする。

(一部改正〔平成17年告示322号の5〕)

(成果の写しの取扱い)

第4条 成果の写しは、保管主務者が直接に取り扱うものとする。

2 保管主務者は、保管台帳を作成し、その保管状況を常に明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示277号・平成15年390号の3・17年322号の5〕)

(閲覧の場所および日時)

第5条 成果の写しの閲覧を希望する者(以下「閲覧希望者」という。)がある場合には、閲覧のため特に定めた場所(以下「閲覧所」という。)において閲覧させるものとする。

2 閲覧の日は、通常の執務の日とする。

3 閲覧時間は、通常の執務の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、担当課の長は、成果の写しの整理その他やむを得ない事由がある場合には、通常の執務の日であっても閲覧を制限する日を定め、または閲覧時間を制限することができる。この場合には、あらかじめその旨を閲覧所に掲示しなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示277号・平成4年647号・17年322号の5・19年210号・22年209号〕)

(閲覧の申込み)

第6条 閲覧希望者は、あらかじめ基準点測量成果の写し閲覧申込書(様式第1号。以下「閲覧申込書」という。)を提出しなければならない。

2 閲覧申込書は、閲覧希望日までに提出するものとする。

(一部改正〔昭和60年告示277号・平成17年322号の5〕)

(閲覧の承諾基準)

第7条 成果の写しの閲覧については、閲覧希望日が第5条第2項の日以外の日である場合または閲覧を希望する成果の写しについて他に閲覧を希望する者があるため支障があると認められる場合を除いては、閲覧希望日に閲覧を承諾しなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示277号・平成17年322号の5〕)

(閲覧表の提出等)

第8条 成果の写しの閲覧を承諾された者(以下「閲覧者」という。)は、保管台帳に基づいて閲覧しようとする成果の写しを定め、基準点測量成果の写し閲覧表(様式第2号。以下「閲覧表」という。)にその名称その他必要な事項を記入して保管主務者に提出しなければならない。

2 保管主務者は、閲覧表に基づいて成果の写しを閲覧者に手交するものとする。

3 閲覧者は、手交された成果の写しに異常のないことを確かめ、閲覧表の該当欄に署名するものとする。

(一部改正〔平成17年告示322号の5〕)

(閲覧の条件)

第9条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の条件を守らなければならない。

(1) 成果の写しを閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 成果の写しを汚損し、もしくはき損し、またはこれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 閲覧中は、墨、インキその他の成果の写しを汚損するおそれのあるものを用いないこと。

(4) 閲覧中は、他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 成果の写しのすき写しをしないこと。

(一部改正〔平成17年告示322号の5〕)

(返納)

第10条 閲覧者は、閲覧が終わった場合は、成果の写しを種類ごとに分類し、番号のあるものはその番号の順序に整理して、保管主務者に返納するものとする。

2 保管主務者は、返納を受けた成果の写しに異常のないことを確めた上で受領し、閲覧表の該当欄に署名するものとする。

(一部改正〔平成17年告示322号の5〕)

(閲覧の制限)

第11条 保管主務者は、閲覧者が第9条各号に掲げる条件を守らない場合には、閲覧を停止し、または禁止することができる。

(一部改正〔平成17年告示322号の5〕)

(閲覧申込書および閲覧表の保管期間)

第12条 閲覧申込書および閲覧表は、閲覧の日から3年間保存するものとする。

(一部改正〔平成17年告示322号の5〕)

この規程は、昭和32年12月17日から施行する。

(昭和60年告示第277号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年告示第647号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成15年告示第390号の3)

この告示は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年告示第322号の5)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第996号)

この告示は、平成17年12月13日から施行する。

(平成19年告示第210号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第209号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(追加〔平成17年告示322号の5〕、一部改正〔平成17年告示996号・令和3年116号〕)

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(追加〔平成17年告示322号の5〕)

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基準点測量成果の写しの保管等に関する規程

昭和32年12月17日 告示第735号

(令和3年4月1日施行)