○福井県農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付規程

昭和61年3月26日

福井県告示第201号

〔福井県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付金交付規程〕(昭和35年福井県告示第150号)の全部を次のように改正する。

福井県農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付規程

(題名改正〔平成20年告示138号〕)

(趣旨)

第1条 この規程は、農業経営基盤強化事業事務取扱交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年告示138号〕)

(交付金の交付)

第2条 知事は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)および農地法施行法(昭和27年法律第230号。以下「施行法」という。)の実施に伴う農業経営基盤強化事業の事務取扱いに要する経費を負担するため、市町および福井県信用農業協同組合連合会(以下「市町等」という。)に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。

(一部改正〔平成20年告示138号・21年698号〕)

(交付金の対象)

第3条 前条に規定する交付金は、次に掲げる事務の取扱いに要する経費に対して交付する。

(1) 法および施行法の規定による土地、立木、工作物および権利等の売払いの対価その他賃貸料等の債権管理および徴収に関する事務

(2) 法の規定による国有農地等および開拓財産の管理に関する事務

(3) 法の規定による国有農地等および開拓財産の売払いに関する事務

(一部改正〔平成21年告示698号〕)

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする市町等は、農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示138号〕)

(計画変更の届出)

第5条 市町等は、前条の規定により知事に提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、速やかにその旨を知事に届け出てその承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、当該事項について変更を指示することができる。

(一部改正〔平成20年告示138号〕)

(精算報告書の提出)

第6条 交付金の交付を受けた市町等は、交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までに農業経営基盤強化事業事務取扱交付金精算報告書(様式第2号)に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示138号〕)

(流用の禁止)

第7条 市町等は、交付を受けた交付金を他に流用してはならない。

(一部改正〔平成20年告示138号〕)

(監査および返還命令等)

第8条 知事は、交付金を交付した市町等の当該交付金に係る事務の執行方法等について必要があると認めるときは、これを監査し、または必要な事項について指示し、もしくは命令することができる。

(一部改正〔平成20年告示138号〕)

第9条 知事は、前条に規定する監査の結果、この規程に違反し、または同条の事務の執行方法が不適正であると認めるときは、交付金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成20年告示138号〕)

この規程は、昭和61年3月26日から施行し、昭和60年度分の交付金から適用する。

(平成17年告示第1027号)

この告示は、平成17年12月28日から施行する。

(平成20年告示第138号)

この告示は、平成20年3月7日から施行する。

(平成21年告示第698号)

この告示は、平成21年12月15日から施行する。

(令和3年3月31日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成17年告示1027号・20年138号・令和3年116号〕)

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(一部改正〔平成17年告示1027号・20年138号・令和3年116号〕)

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福井県農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付規程

昭和61年3月26日 告示第201号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第3章
沿革情報
昭和61年3月26日 告示第201号
平成17年12月28日 告示第1027号
平成20年3月7日 告示第138号
平成21年12月14日 告示第698号
令和3年3月31日 告示第116号