○福井県森林審議会規則

昭和50年1月17日

福井県規則第3号

〔福井県森林審議会運営規則〕を公布する。

福井県森林審議会規則

(題名改正〔平成26年規則9号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号)第68条の規定に基づく福井県森林審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則9号〕)

(定数)

第2条 審議会の委員の定数は、15人以内とする。

(追加〔平成26年規則9号〕)

(会議)

第3条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

3 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(一部改正〔平成26年規則9号〕)

(顧問)

第4条 審議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(意見聴取)

第5条 審議会は、議事に関係ある者の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成26年規則9号・令和4年19号〕)

(部会)

第6条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、次の部会を置く。

名称

分掌事務

林地開発部会

森林の開発行為の許可に関する事項

保安林部会

保安林の指定および解除に関する事項

松くい虫防除部会

松くい虫の防除に関する事項

2 部会は、審議会の委員のうちから会長が指名する5人以内の委員をもって組織する。

(一部改正〔昭和54年規則18号・平成26年9号・令和4年19号〕)

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会長の指揮を受けて審議会の事務を処理する。

(一部改正〔平成26年規則9号・令和4年19号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、農林水産部県産材活用課において処理する。

(一部改正〔平成10年規則31号・15年59号・17年45号・26年9号・令和4年19号〕)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成26年規則9号・令和4年19号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福井県森林審議会規則

昭和50年1月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和50年1月17日 規則第3号
昭和54年3月31日 規則第18号
平成10年4月1日 規則第31号
平成15年5月30日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第45号
平成26年3月20日 規則第9号
令和4年3月22日 規則第19号