○福井県森林審議会規則
昭和50年1月17日
福井県規則第3号
〔福井県森林審議会運営規則〕を公布する。
福井県森林審議会規則
(題名改正〔平成26年規則9号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号)第68条の規定に基づく福井県森林審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年規則9号〕)
(定数)
第2条 審議会の委員の定数は、15人以内とする。
(追加〔平成26年規則9号〕)
(会議)
第3条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
3 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(一部改正〔平成26年規則9号〕)
(顧問)
第4条 審議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(追加〔令和4年規則19号〕)
(意見聴取)
第5条 審議会は、議事に関係ある者の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(一部改正〔平成26年規則9号・令和4年19号〕)
(部会)
第6条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、次の部会を置く。
名称 | 分掌事務 |
林地開発部会 | 森林の開発行為の許可に関する事項 |
保安林部会 | 保安林の指定および解除に関する事項 |
松くい虫防除部会 | 松くい虫の防除に関する事項 |
2 部会は、審議会の委員のうちから会長が指名する5人以内の委員をもって組織する。
(一部改正〔昭和54年規則18号・平成26年9号・令和4年19号〕)
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の指揮を受けて審議会の事務を処理する。
(一部改正〔平成26年規則9号・令和4年19号〕)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、農林水産部県産材活用課において処理する。
(一部改正〔平成10年規則31号・15年59号・17年45号・26年9号・令和4年19号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(一部改正〔平成26年規則9号・令和4年19号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第18号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。