○福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例

昭和55年3月22日

福井県条例第2号

福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例を公布する。

福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 緑化木および花きに関する知識の普及、調査、研究等を行うとともに、県民に対し緑に親しむ機会を提供し、もって環境緑化の推進を図るため、福井県総合グリーンセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、坂井市に置く。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 緑化木および花き(以下「緑化木等」という。)に関する相談および指導

(2) 緑化木等の栽培および展示

(3) 緑化木等に関する調査および試験研究

(4) 緑化木等に関する講習会および研修会の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務

(行為の制限)

第4条 センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真または映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所または施設、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

4 知事は、第1項各号に掲げる行為が他の利用者に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項または前項の許可を与えることができる。

5 知事は、第1項または第3項の許可に、センターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項もしくは第6条第1項もしくは第3項または福井県都市公園条例(昭和48年福井県条例第5号)第4条第1項もしくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、第1項の許可を受けることを要しない。

(追加〔平成4年条例13号〕、一部改正〔平成16年条例73号〕)

(行為の禁止)

第5条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項もしくは第3項、都市公園法第5条第1項もしくは第6条第1項もしくは第3項または福井県都市公園条例第4条第1項もしくは第3項の許可に係る行為については、この限りでない。

(1) 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。

(4) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。

(5) たき火その他施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。

(追加〔平成4年条例13号〕、一部改正〔平成16年条例73号〕)

(利用の禁止または制限)

第6条 知事は、センターの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合またはセンターに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、センターを保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、センターの利用を禁止し、または制限することができる。

(追加〔平成4年条例13号〕)

(使用の許可)

第7条 センターの施設または設備を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(一部改正〔昭和58年条例26号・平成4年13号〕)

(使用料および手数料)

第8条 第4条第1項または第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。

2 別表第2に掲げる施設または設備を使用する者は、同表に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。

3 センターに木材の強度試験または試験成績書の謄本の再交付を依頼する者は、別表第3に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。

4 既に納付した使用料および手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和58年条例26号・平成4年13号・11年21号〕)

(使用料および手数料の免除)

第9条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。

(一部改正〔平成4年条例13号・11年21号〕)

(監督処分)

第10条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは原状に回復することその他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) センターに関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) センターの保全またはその利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(追加〔平成4年条例13号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成4年条例13号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(福井県林業試験場設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福井県林業試験場設置条例(昭和36年福井県条例第47号)

(2) 福井県林業研修館使用料徴収条例(昭和39年福井県条例第33号)

(福井県林業試験場手数料徴収条例の一部改正)

3 福井県林業試験場手数料徴収条例(昭和31年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(福井県総合グリーンセンター手数料徴収条例の廃止)

2 福井県総合グリーンセンター手数料徴収条例(昭和31年福井県条例第1号)は、廃止する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第74号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(5)まで 

(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(追加〔平成11年条例21号〕、一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)

区分

算定基礎

金額

(単位 円)

物品の販売、募金その他これらに類する行為

従業員1人1日につき

510

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

510

業として行う映画の撮影

1日につき

2万6,190

興行

1日につき

2万6,190

集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1日につき

2,720

別表第2(第8条関係)

(全部改正〔平成4年条例13号〕、一部改正〔平成11年条例21号・12年74号・21年10号・26年1号・30年17号・令和元年4号〕)

区分

算定基礎

金額

(単位 円)

摘要

施設

ウッドハウス九頭竜和室

1時間につき

330

使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、上記の金額の3倍に相当する金額とする。

1日につき

3,250

人と森林とのふれあい会館ホール

1時間につき

540

1日につき

5,450

水上ステージ

1時間につき

430

1日につき

4,300

設備

スライサー

1時間につき

6,170


リッパー

900

クロスカットソー

780

自動一面かんな盤

780

手押しかんな盤

1,010

ボイラー

1,520

木材乾燥室

1,570

木質ペレット製造機

500

別表第3(第8条関係)

(追加〔平成11年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例34号・26年1号・令和元年4号〕)

区分

算定基礎

金額

(単位 円)

木材の強度試験

実大材曲げ・圧縮試験

1時間につき

6,770

実大材引張試験

1時間につき

1万4,700

試験成績書の謄本の再交付

1通につき

670

福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例

昭和55年3月22日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第18号
昭和58年7月18日 条例第26号
昭和59年3月24日 条例第12号
昭和63年3月26日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第29号
平成4年3月26日 条例第13号
平成11年3月16日 条例第21号
平成12年3月21日 条例第74号
平成16年12月20日 条例第73号
平成17年3月24日 条例第34号
平成17年10月11日 条例第65号
平成21年3月24日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第17号
令和元年7月30日 条例第4号