○森林組合法施行細則

昭和63年6月28日

福井県規則第27号

森林組合法施行細則を公布する。

森林組合法施行細則

福井県森林組合規則(昭和28年福井県規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)の施行に関し、森林組合法施行令(昭和53年政令第286号。)その他の命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる承認および認可の申請、変更の届出ならびに請求は、それぞれ当該各号に掲げる申請書等を提出して行うものとする。

(1) 法第10条第1項または第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請 信託規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第1号)

(2) 法第10条第4項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信託規程の変更の届出 信託規程変更届(様式第2号)

(3) 法第19条第1項または第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請 共済規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第3号)

(4) 法第19条第4項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の変更の届出 共済規程変更届(様式第4号)

(5) 法第24条第1項または第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請 林地処分事業実施規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第5号)

(6) 法第24条第4項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による林地処分事業実施規程の変更の届出 林地処分事業実施規程変更届(様式第6号)

(7) 法第25条第1項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 林道開設(改良・復旧)事業分担金徴収認可申請書(様式第7号)

(8) 法第26条の3第1項または第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請 森林経営規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第8号)

(9) 法第26条の3第4項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による森林経営規程の変更の届出 森林経営規程変更届(様式第9号)

(10) 法第61条第2項(法第100条第2項および第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 定款変更認可申請書(様式第10号)

(11) 法第61条第4項(法第100条第2項および第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の届出 定款変更届(様式第11号)

(12) 法第78条第1項(法第100条第3項および第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 設立認可申請書(様式第12号)

(13) 法第83条第2項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)または第108条の2第2項の規定による認可の申請 解散認可申請書(様式第13号)

(14) 法第84条第2項(法第100条第4項および第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 合併認可申請書(様式第14号)

(15) 法第100条の8第1項の規定による認可の申請 株式会社への組織変更認可申請書(様式第15号)

(16) 法第100条の16第1項の規定による認可の申請 合同会社への組織変更認可申請書(様式第16号)

(17) 法第111条第1項の規定による請求 検査請求書(様式第17号)

(18) 法第115条第1項の規定による請求 議決等取消請求書(様式第18号)

(一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号〕)

(届出)

第3条 森林組合、生産森林組合および森林組合連合会(以下「組合」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から2週間以内に(第3号および第5号に該当するときは、直ちに)、それぞれ当該各号に掲げる届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 法の規定による登記を完了したとき 登記完了届(様式第19号)

(2) 法第44条第1項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)または第98条第1項に規定する役員に異動があったとき 役員異動届(様式第20号)

(3) 定款に定めた時期に通常総会または通常総代会を開くことができなくなったとき 総会(総代会)延期届(様式第21号)

(4) 総会または総代会が終了したとき 総会(総代会)終了届(様式第22号)

(5) 組合の財産または組合の行う事業に重大な影響を及ぼす事由が発生し、または発生するおそれがあるとき 事故届

2 組合の監事は、定期または臨時に組合の財産または理事の業務執行の状況を監査したときは、監査終了後遅滞なく、監査終了届(様式第23号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号〕)

(提出書類の部数等)

第4条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正副2部とし、組合の主たる事務所の所在地を所管する農林総合事務所長または嶺南振興局長を経由して提出しなければならない。ただし、森林組合連合会にあっては直接知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成8年規則46号・12年92号・17年42号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔平成29年規則24号〕、一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔平成29年規則24号〕、一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成29年規則24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成17年規則42号・18年57号・29年24号・令和3年24号〕)

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森林組合法施行細則

昭和63年6月28日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和63年6月28日 規則第27号
平成8年4月1日 規則第46号
平成12年4月1日 規則第92号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第42号
平成18年6月27日 規則第57号
平成29年9月22日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第24号