○福井県森林組合検査規則
昭和45年4月21日
福井県規則第33号
福井県森林組合検査規則を公布する。
福井県森林組合検査規則
(趣旨)
第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条の規定に基づき、森林組合、生産森林組合および森林組合連合会(以下「組合」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年規則28号〕)
(検査員)
第2条 検査は、知事が指定する職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。
3 検査員は、検査に際して、前項の検査員証および検査命令書を携行し、関係人に対し、これらを提示しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則28号・令和3年25号〕)
(検査事項)
第3条 検査は、次の事項の全部または一部について行う。
(1) 業務の運営状況
(2) 資産、負債および資本ならびに損益等の会計状況
(一部改正〔昭和63年規則28号〕)
(組合員等からの事情の聴取)
第4条 検査員は、検査上、特に必要があると認めるときは、組合の組合員、役職員、退職した役職員、その他取引先に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。
(一部改正〔昭和63年規則28号〕)
(検査の執行)
第5条 検査は、組合の執務時間内に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年規則28号〕)
(検査の立会い)
第6条 検査員は、検査に際して、理事および監事の立会いを求めることができる。
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(検査妨害等に対する措置)
第7条 検査員は、検査の妨害、拒否、忌避その他の事由により、検査の実施が困難であると認められるときは、速やかに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則28号〕)
(検査結果の講評)
第8条 検査員は、検査を終了したときは、当該組合の役員に対し、検査によって明らかとなった事項について、講評を行い、当該講評に対する意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年規則28号・令和3年25号〕)
(検査終了後の措置)
第9条 検査員は、検査終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
2 知事は、検査の結果特に改善を要すると認められる事項があるときは、期限を定めて当該組合に対し、改善措置について回答書の提出を求めることとする。
3 前項の回答書には、理事会の議事録および監事の意見書を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則28号〕)
(回答書に対する措置)
第10条 知事は、回答書の内容が不十分または不適当であると認めるときは、さらに回答を求め、または必要な指示をすることができる。
(一部改正〔昭和63年規則28号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則25号〕)
(追加〔令和3年規則25号〕)