○福井県県行分収造林設置条例
昭和34年12月26日
福井県条例第50号
福井県県行分収造林設置条例を公布する。
福井県県行分収造林設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、県が土地所有者を相手方として収益を分収する条件で県が造林を行なう旨の契約を締結することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和36年条例28号〕)
(樹木の所有権)
第2条 前条の契約による造林に係る樹木(以下「造林に係る樹木」という。)は、県の所有とする。
2 造林着手後に天然に生じた樹木および造林着手前から存する樹木で造林に係る樹木とともに生育したものは、前項の樹木とみなす。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(地上権の設定)
第3条 知事は、第2条の契約により造林を行う土地(以下「造林地」という。)について、当該土地の所有者と地上権設定の契約を締結しなければならない。
2 前項の地上権の存続期間は、50年以上とし、地代は支払わないものとする。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(収益分収の歩合)
第4条 造林地の収益分収の歩合は、県10分の6、造林地の所有者10分の4とする。ただし、知事は、これと異なる契約を締結することができる。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(収益分収の方法)
第5条 造林地の収益分収は、その樹木の売払代金をもってする。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、材積をもってすることができる。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(分収物の指定)
第6条 売払代金をもって収益分収をする場合における売払樹木および材積をもって収益分収をする場合における分収樹木の指定は、知事が行うものとする。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(賠償金等の分収)
第7条 造林に係る樹木に関して第三者から受けた賠償金等は、その請求に要した費用を控除して収益分収の歩合によって分収するものとする。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(造林地の処分)
第8条 造林地の所有者は、当該造林地を処分しようとするときは、知事に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(県の義務)
第9条 県は、造林地の植樹、補植、手入れその他造林に必要な行為をするものとする。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(造林地の所有者の義務)
第10条 造林地の所有者は、造林地の保護のため次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 火災の予防および消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防および防止
(3) 有害鳥獣の駆除
(4) 境界標その他の標識の保存
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(産物の採集)
第11条 造林地の所有者は、知事の承認を得て、次の各号に掲げる産物を採集することができる。
(1) 下草、落葉および落枝
(2) 樹実、きのこおよびこれらに類する物
(3) 手入れのため伐除する枝条およびこれに類する物
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(1) 公益のため必要があるとき。
(2) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、直ちに収益分収をするものとする。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔昭和36年条例28号〕)
附則
この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。