○森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年6月2日

福井県規則第53号

〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行細則〕を次のように制定する。

森林病害虫等防除法施行細則

(題名改正〔昭和27年規則57号〕)

(届出)

第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により法第3条第1項第1号から第4号までもしくは第6号に掲げる命令または法第5条第2項もしくは第3項の規定による命令を受けた者が、指定された期間内に命ぜられた措置を行ったときは、速やかに、様式により、知事に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和27年規則57号・平成6年49号・12年67号〕)

(意見の聴取)

第2条 知事は、法第5条第4項において準用する法第3条第7項の規定による意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取の期日までに相当な期間をおいて、当該意見の聴取の日時、場所および案件を福井県庁の掲示場に公示するものとする。

(一部改正〔平成6年規則49号・12年67号〕)

第3条 法第3条第6項の規定により不服を申し出た者(以下「不服申立者」という。)が意見の聴取の期日に代理人を出席させようとするときは、代理人の資格を証明する書面を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成6年規則49号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

第4条 意見の聴取会は、知事の指名する職員(以下「意見聴取者」という。)が行うものとする。

(一部改正〔平成6年規則49号〕)

第5条 意見聴取者は、不服申立者の陳述が当該事案の範囲を超えていると認めるときその他意見の聴取の円滑な進行を妨げていると認めるときは、当該陳述を制限することができる。

(全部改正〔平成6年規則49号〕)

第6条 意見聴取者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。

2 意見聴取者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、意見の聴取を傍聴しようとする者に対し、入場を制限することができる。

(追加〔平成6年規則49号〕)

(補償申請書の省略)

第7条 第1条の規定による届出をした者であって法第8条第1項の規定による補償を受けようとする者は、当該届出をもって同条第3項の規定による申請書の提出に代えることができる。

(一部改正〔平成6年規則49号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

昭和24年8月福井県規則第47号森林害虫駆除予防規則は、廃止する。

(昭和27年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年規則第49号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年11月1日から施行する。

(平成12年規則第67号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和27年規則57号・平成元年38号〕)

画像

森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年6月2日 規則第53号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和25年6月2日 規則第53号
昭和27年12月27日 規則第57号
平成元年3月31日 規則第38号
平成6年9月30日 規則第49号
平成12年3月31日 規則第67号