○森林病害虫等防除分担金徴収条例
昭和25年7月12日
福井県条例第44号
〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防分担金徴収条例〕を次のように制定する。
森林病害虫等防除分担金徴収条例
(題名改正〔昭和27年条例48号〕)
第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年3月法律第53号。以下「法」という。)第10条の規定による分担金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和27年条例48号〕)
第2条 知事は、次の表の上段に掲げる場合には、同表の中段に掲げる者から、それぞれ該当下段に掲げる額の分担金を徴収することができる。
(一部改正〔昭和27年条例48号〕)
第3条 分担金は、知事が発する納入通知書により、納入しなければならない。
(一部改正〔昭和39年条例13号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第13号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。