○森林病害虫等防除分担金徴収条例

昭和25年7月12日

福井県条例第44号

〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防分担金徴収条例〕を次のように制定する。

森林病害虫等防除分担金徴収条例

(題名改正〔昭和27年条例48号〕)

第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年3月法律第53号。以下「法」という。)第10条の規定による分担金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和27年条例48号〕)

第2条 知事は、次の表の上段に掲げる場合には、同表の中段に掲げる者から、それぞれ該当下段に掲げる額の分担金を徴収することができる。

(指示権により駆除代行)

2 前項の表第1号の規定により分担金を徴収する者の範囲および徴収する額の算定基準は、知事が別に定める。

(一部改正〔昭和27年条例48号〕)

第3条 分担金は、知事が発する納入通知書により、納入しなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例13号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第13号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

森林病害虫等防除分担金徴収条例

昭和25年7月12日 条例第44号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和25年7月12日 条例第44号
昭和27年12月27日 条例第48号
昭和39年4月1日 条例第13号