○福井県水源かん養地域保全条例施行規則

平成25年3月29日

福井県規則第47号

福井県水源かん養地域保全条例施行規則を公布する。

福井県水源かん養地域保全条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県水源かん養地域保全条例(平成25年福井県条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(水源涵養地域の指定の案の公告)

第2条 条例第10条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、水源涵養地域の指定の案を福井県報に登載することにより行うものとする。

(水源涵養地域の指定に係る意見書)

第3条 条例第10条第4項の意見書(以下「意見書」という。)の提出は、水源涵養地域の指定案についての意見書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 意見書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 直接の利害関係に係る土地の所在を明らかにする図面

(2) 直接の利害関係を有する者であることを証する書類の写し

(届出を要する土地売買等の契約)

第4条 条例第11条第1項の規則で定める契約は、水源涵養地域内の土地に係る所有権等の移転または設定をする契約のうち次に掲げる場合における契約でないものとする。

(1) 民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停に基づく場合

(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)による和解である場合

(3) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第5章、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第6章、保険業法(平成7年法律第105号)第2編第10章第2節、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)または会社法(平成17年法律第86号)第2編第9章もしくは第3編第8章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合

(4) 家事事件手続法(平成23年法律第152号)による調停に基づく場合

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2のあっせんに基づく場合または同法第50条の規定による和解である場合

(6) 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)または企業担保権の実行により換価する場合

(7) 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合(当該土地が所在する市町の長の認定を受けている場合に限る。)

(8) 土地収用法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転または設定が行われる場合

(9) 都市計画法第55条第4項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法第56条第1項の規定により土地を買い取る場合

(所有権等の移転等の届出)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、土地に係る所有権等の移転等(変更)届出書(別記様式第2号)を提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地売買等の契約に係る土地の所在を明らかにする図面

(2) 土地売買等の契約に係る土地について所有権等を有することを証する書類の写し

3 条例第11条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 契約当事者の業種

(2) 権利を移転しようとする日

(3) 土地売買等の契約に係る土地の登記地目および利用の現況

4 条例第11条第2項の規則で定める法人は、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号の森林整備法人とする。

5 条例第11条第4項の規定による届出には、第1項および第2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成29年規則10号〕)

(支配関係の届出)

第6条 条例第12条第1項の規定による届出は、土地所有者等の財務および事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)の議決権の過半数を有することとなった場合その他これに類する場合に支配関係届出書(別記様式第3号)を提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地所有者等が有する水源涵養地域内の土地に係る所有権等(以下この条において単に「所有権等」という。)に係る土地の所在を明らかにする図面

(2) 所有権等を有することを証する書類の写し

3 条例第12条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土地所有者等の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および連絡先

(2) 条例第12条第1項の場合の1の者および土地所有者等の業種

(3) 所有権等に係る土地の登記地目および利用の現況

4 条例第12条第2項の規則で定める法人は、前条第4項に規定する法人とする。

(小規模林地開発行為の届出)

第7条 条例第15条第1項の規則で定める規模は、専ら道路の新設または改築を目的とする行為にあってはその行為に係る土地の面積が0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下で、かつ、道路の幅員(路肩部分および屈曲部または待避所として必要な拡幅部分を除く。)が3メートル超のものとし、その他の行為にあっては土地の面積が0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下のものとする。

2 条例第15条第1項の規定による届出は、小規模林地開発行為届出書(別記様式第4号)を提出して行うものとする。

3 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 小規模林地開発区域全体の地況および林況が判明できる写真

(2) 小規模林地開発区域の実測図(縮尺が200分の1以上のものに限る。)

(3) 土地利用の計画図であって次の要件を満たすもの

 縮尺が5,000分の1以上であること。

 10メートル以下の標高差を示す等高線が記載されていること。

(4) 標準断面図

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項の届出書の写し

4 条例第15条第1項第2号の規則で定める事業は、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第5条各号に掲げる事業とする。

5 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 小規模林地開発行為の目的

(2) 小規模林地開発区域の所在および面積

(3) 届出開発者の連絡先(法人にあっては、代表者の氏名および連絡先)

(4) 工事現場責任者の連絡先

(5) 小規模林地開発行為の期間および届出の年月日

(6) 小規模林地開発区域およびその周辺の状況の概略図

6 条例第15条第2項の標識の様式は、小規模林地開発行為届出済標識(別記様式第5号)とする。

(一部改正〔平成29年規則10号〕)

(既に小規模林地開発行為を行っている者の届出)

第8条 条例第16条第1項の規定による届出には、前条第2項および第3項の規定を準用する。

(変更の届出)

第9条 条例第18条の規定による届出は、小規模林地開発行為変更届(別記様式第6号)を提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、第7条第3項各号に掲げる書類であって変更の内容を明らかにするものを添付しなければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第19条第2項の規定による届出は、届出開発者地位承継届(別記様式第7号)を提出して行うものとする。

(完了の届出等)

第11条 条例第20条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 小規模林地開発行為を休止した場合 小規模林地開発行為休止届(別記様式第8号)

(2) 小規模林地開発行為を廃止した場合 小規模林地開発行為廃止届(別記様式第9号)

(3) 小規模林地開発行為を完了した場合 小規模林地開発行為完了届(別記様式第10号)

2 前項第1号に掲げる書類には現況の写真を、同項第2号および第3号に掲げる書類には現況の写真および出来高図面を添付しなければならない。

3 条例第20条第4項の規定による届出は、小規模林地開発行為再開届(別記様式第11号)を提出して行うものとする。

(届出を要しない法人)

第12条 条例第23条の規則で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構および独立行政法人水資源機構ならびに地方道路公社および土地開発公社とする。

(一部改正〔平成27年規則31号・29年10号〕)

(特定揚水設備)

第13条 条例第24条第1項の規則で定める揚水機は、吐出口の断面積(2以上の揚水機が設置された井戸にあっては、揚水機の吐出口の断面積の合計)が19.6平方センチメートル以上のものとする。

(影響調査)

第14条 条例第24条第1項の規則で定める調査は、次に掲げる調査とする。

(1) 特定揚水設備における揚水試験であって次に掲げるもの

 段階揚水試験(揚水量を段階的に変化させ、各段階における地下水の水位を測定する試験をいう。)

 連続揚水試験(一定の水量で連続して揚水し、揚水を開始してからの経過時間に応じた地下水の水位を測定する試験をいう。)

 回復試験(連続揚水試験終了後、揚水を停止してからの経過時間に応じた地下水の水位を測定する試験をいう。)

(2) 特定揚水設備の周辺の井戸等であって知事が利用の状況を考慮して指定するものにおける水位の変動調査

2 前項各号に掲げる調査は、地下水の採取を開始する日前1年以内に、知事が別に定めるところにより行わなければならない。

3 条例第24条第2項の規則で定める場合は、地下水を採取しようとする者が次の各号に掲げる書類を保存している場合であって、年間採取予定量が当該各号に定める量以下であるとき(影響調査または記録にかかる期間後に天災地変その他の事由により地下水の状況に変化があったと認められる場合を除く。)とする。

(1) 条例第24条第1項の影響調査(地下水の採取を開始する日前5年以内に、条例第26条の意見に基づいて行われたものに限る。)の結果を記載した書類 当該影響調査に係る年間採取予定量

(2) 条例第32条第1項の規定に基づく記録(1年間以上連続して測定された記録であって、最新の測定日が地下水の採取を開始する日前5年以内のものに限る。) 当該記録に係る期間(条例第2章第4節に規定する勧告または命令があった場合のそれらの対象となった採取の期間を除く。)のうち最も採取量が多い連続した1年間の採取量

(影響調査計画の届出)

第15条 条例第25条の規定による届出は、影響調査計画届出書(別記様式第12号)を提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定揚水設備の位置を示す図面

(2) 特定揚水設備またはその所在する土地の使用に必要な権原を証する書類

3 条例第25条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 特定揚水設備を設置する事業所の名称および所在地

(3) 特定揚水設備の概要

(4) 地下水の用途

(5) 地下水の採取を開始しようとする日

(採取計画の届出)

第16条 条例第27条第1項の規定による届出は、採取計画届出書(別記様式第13号)を提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 条例第27条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業所の名称および所在地

(2) 井戸のさく井年月日、深度および内径

(3) 揚水機の型式、原動機の定格出力および揚水能力

(4) 地下水位

(5) 地下水の用途および使用量

(6) 地下水の採取を開始しようとする日

4 条例第27条第2項の規則で定める場合は、第14条第3項に規定する場合とする。

5 条例第27条第2項ただし書の規定により同項本文の書類を添付しない場合にあっては、第1項に規定する届出書に第14条第3項第1号または第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(既に地下水を採取している者の届出)

第17条 条例第28条の規定による届出には、前条第1項および第2項の規定を準用する。

(変更の届出)

第18条 条例第30条の規定による届出は、採取計画(変更・休止)届出書(別記様式第14号)を提出して行うものとする。

(地位の承継の届出)

第19条 条例第31条第2項の規定による届出は、届出採取者地位承継届(別記様式第15号)を提出して行うものとする。

(地下水の採取量等の報告)

第20条 条例第32条第1項の水量測定器は、次のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 軸流羽根車式水道メーター

(2) 接続流羽根車式水道メーター

(3) 副管付水道メーター

(4) ベンチュリー管分流水道メーター

(5) 前各号と同等以上の能力を有するもの

2 条例第32条第1項の水位観測器は、次のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 静電容量式水位計

(2) 触針電極式水位計

(3) フロート式水位計

(4) 水圧式水位計

(5) 前各号と同等以上の能力を有するもの

3 条例第32条第1項の規定による測定および記録は、次に掲げる事項について、地下水を採取した日ごとに行わなければならない。

(1) 採取時間

(2) 採取量

(3) 採取の直前および直後の水位

4 条例第32条第1項の規定による保存は、届出採取者の事務所または事業所(これらのうち福井県内に所在するものに限る。)において5年間行わなければならない。

5 条例第32条第2項の規定による報告は、毎年4月から翌年3月までの期間における地下水採取の状況について、同年5月末日までに地下水採取状況報告書(別記様式第16号)を提出して行うものとする。

(身分証明書)

第21条 条例第36条第4項の身分を示す証明書は、別記様式第17号によるものとする。

(公表の方法)

第22条 条例第37条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、福井県報への登載およびインターネットの利用により行うものとする。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 公表の原因となる事実

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条から第22条までの規定は、同年10月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県水源涵養地域保全条例施行規則

平成25年3月29日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第47号
平成27年5月15日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第24号