○林業種苗法施行細則

昭和46年4月30日

福井県規則第23号

〔福井県林業種苗法施行細則〕を公布する。

林業種苗法施行細則

(題名改正〔平成11年規則34号〕)

福井県林業種苗法施行細則(昭和34年福井県規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下「法」という。)の施行については、林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号)および林業種苗法施行規則(昭和45年農林省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(一部改正〔平成11年規則34号〕)

(指定採取源の標識の設置)

第2条 知事は、法第5条第1項に規定する指定採取源を指定したときは、当該指定採取源の見やすい場所にこれを表示する標識(様式第1号)を設置するものとする。

(全部改正〔平成12年規則68号〕)

第3条 削除

(削除〔令和4年規則18号〕)

(講習会受講の申込み)

第4条 法第10条第3項第3号イの講習会を受講しようとする者は、別記様式第3号による林業種苗生産事業者講習会受講申込書により知事に申し込まなければならない。

(一部改正〔平成11年規則34号・令和4年18号〕)

(生産事業者および配布事業者の表示書の様式)

第5条 法第18条第1項ただし書の書面の様式は、別記様式第4号によるものとし、同条第2項ただし書の書面の様式は、別記様式第5号によるものとする。

(一部改正〔平成6年規則47号〕)

(証明の申請)

第6条 省令第23条の規定による証明の申請は、別記様式第6号による林業用種苗証明申請書によりするものとする。

(一部改正〔平成6年規則47号・11年34号〕)

(種子の採取の時期)

第7条 省令第27条第1項第1号に掲げる樹種に係る同項の毎年の種子を採取すべき最初の日は、10月1日とする。

(一部改正〔平成6年規則47号・11年34号〕)

第8条 削除

(削除〔平成12年規則68号〕)

(指定採取源の所有者等の報告等)

第9条 法第27条の規定による指定採取源の所有者等の報告は、別記様式第7号による母樹等変更報告書によりするものとする。

2 法第27条の規定による生産事業者または配布事業者の報告は、別記様式第8号による生産事業者事業報告書または別記様式第9号による配布事業者事業報告書によりするものとする。

(一部改正〔平成6年規則47号・11年34号〕)

(需給調整)

第10条 知事は、優良な種苗の生産を確保し、その円滑なる需給を図るために必要な林業種苗需給措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成6年規則47号〕)

(書類の経由)

第11条 法、省令およびこの規則に基づき知事に提出する書類は、すべて所管する農林総合事務所長または嶺南振興局長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則47号・8年46号・12年92号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第34号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第68号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

(削除〔令和4年規則18号〕)

(全部改正〔令和4年規則18号〕)

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(全部改正〔令和4年規則18号〕)

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林業種苗法施行細則

昭和46年4月30日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和46年4月30日 規則第23号
昭和53年12月26日 規則第72号
昭和60年3月12日 規則第8号
平成6年9月30日 規則第47号
平成8年4月1日 規則第46号
平成11年3月31日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第68号
平成12年4月1日 規則第92号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第18号