○福井県林業・木材産業改善資金貸付規則

平成15年10月20日

福井県規則第75号

福井県林業・木材産業改善資金貸付規則を公布する。

福井県林業・木材産業改善資金貸付規則

福井県林業改善資金貸付規則(昭和52年福井県規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 県が林業従事者等(林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する林業従事者等をいう。以下同じ。)、認定中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第12条第1項に規定する認定中小企業者をいう。以下同じ。)および促進事業者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「6次産業化法」という。)第6条第3項に規定する促進事業者をいう。以下同じ。)に対して行う林業・木材産業改善資金(法第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金をいい、当該資金の貸付けの業務を行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。以下同じ。)の貸付けについては、法、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号。以下「政令」という。)および林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成15年農林水産省令第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・24年54号〕)

(貸付対象者)

第2条 林業・木材産業改善資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する林業従事者等、認定中小企業者または促進事業者で知事が別に定める要件を満たすものに対して行うものとする。

(1) 林業従事者

(2) 木材産業(法第2条第2項に規定する木材産業をいう。以下同じ。)に属する事業を営む者(資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下の会社または常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては、300人)以下の会社もしくは個人に限る。)

(3) 前2号に掲げる者の組織する団体(法人格を有しないものにあっては、知事が別に定める要件を満たすものに限る。)

(4) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のものまたは常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)

(一部改正〔平成18年規則52号・21年40号・23年18号〕)

(貸付けの対象となる資金)

第3条 林業従事者等に対する貸付けの対象となる資金は、林業・木材産業改善措置(法第2条第1項に規定する林業・木材産業改善措置をいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金とする。

(1) 施設の改良、造成または取得に必要な資金

(2) 造林に必要な資金

(3) 立木の取得に必要な資金

(4) 立木を伐採し、または木材を搬出するのに必要な資金

(5) 森林について賃借権その他の所有権以外の使用および収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、または当該権利の存続する期間に支払うべき対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

(6) 林業機械、林産物の加工の用に供する機械その他の林業経営または木材産業経営の改善を図るのに必要な設備について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続する期間に支払うべき借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

(7) 森林の施業または立木の管理を継続して委託する場合において、委託料を支払うのに必要な資金

(8) 能率的な林業または木材産業の技術または経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

(9) 林業経営または木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言または指導を受けるのに必要な資金

(10) 林業経営もしくは木材産業経営の改善に必要な調査または通信もしくは情報処理の用に供する機材の取得に必要な資金

(11) 営業権、商標権その他の無形固定資産を取得し、または研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

(12) 第4号から前号までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営または木材産業経営の改善に必要な資金

2 認定中小企業者および促進事業者に対する貸付けの対象となる資金は、林業・木材産業改善支援措置(認定中小企業者にあっては農商工等連携促進法第4条第2項第2号ロに掲げる措置をいい、促進事業者にあっては6次産業化法第5条第4項第2号に掲げる措置をいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金とする。

(1) 林業経営または木材産業経営(促進事業者にあっては、林業経営に限る。)に必要な施設の設置または立木の取得に必要な資金

(2) 林業従事者等の生産する林産物を原料または材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成または取得(以下「改良等」という。)に必要な資金

(3) 林業従事者等の生産する林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等に必要な資金

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号〕)

(貸付金の利率および限度額)

第4条 県が貸し付ける林業・木材産業改善資金(以下「貸付金」という。)は、無利子とする。

2 貸付金の1林業従事者等、1認定中小企業者または1促進事業者ごとの限度額(以下「貸付限度額」という。)は、個人にあっては1,500万円、会社にあっては3,000万円、会社以外の団体にあっては5,000万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置または林業・木材産業改善支援措置を実施する場合にあっては、それぞれ1億円)とする。

3 知事は、前項の規定にかかわらず、林業経営もしくは木材産業経営の改善または林業労働に係る労働災害の防止もしくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認めるときは、貸付限度額を別に定めることができる。

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号〕)

(貸付金の償還期間および据置期間)

第5条 貸付金の償還期間は、10年以内(3年以内の据置期間を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる資金の貸付けにあっては、当該各号に定める期間とする。

(1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条の6第1項に規定する資金の貸付け 12年以内(5年以内の据置期間を含む。)

(2) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)第7条第1項に規定する資金の貸付け 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)

(3) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第11条第1項に規定する資金の貸付け 12年以内(5年以内の据置期間を含む。)

(4) 農商工等連携促進法第13条第2項に規定する資金の貸付け 12年以内(5年以内の据置期間を含む。)

(5) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第9条に規定する資金の貸付け 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)

(6) 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第19条に規定する資金の貸付け 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)

(7) 6次産業化法第10条第2項に規定する資金の貸付け 12年以内(5年以内の据置期間を含む。)

(8) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って同法第5条第1項の改善措置を実施するのに必要な林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成8年政令第153号)第3条第1項に規定する資金の貸付け 15年以内(3年以内の据置期間を含む。)

(9) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第15条に規定する資金の貸付け 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)

(10) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第16条に規定する資金の貸付け 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)

2 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第37条第2項の規定に基づき経営管理実施権の設定を受けた民間事業者に係る前項第2号の規定の適用については、同法附則第2条の規定に基づき、同号中「12年以内」とあるのは「15年以内」とする。

3 貸付金の償還は、償還期間が1年以内の貸付金にあっては一時払の方法、その他の貸付金にあっては均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

(一部改正〔平成21年規則40号・22年43号・23年18号・24年54号・27年45号・令和元年16号・3年38号〕)

(貸付資格の認定申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする林業従事者等、認定中小企業者または促進事業者(以下「借入申込者」という。)は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(様式第1号次項において「資格認定申請書」という。)を知事に提出し、資格認定(法第7条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定により資格認定申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定書(様式第2号)により貸付資格の認定を行うものとする。

(追加〔平成23年規則18号〕)

(貸付方法)

第7条 貸付金の貸付けは、法第3条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)が行う林業従事者等、認定中小企業者または促進事業者への貸付けにより行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号〕)

(貸付けの申込み)

第8条 融資機関は、資格認定を受けた借入申込者から借入れの申込みを受けたときは、知事に対し、県の融資機関への貸付金(以下「県貸付金」という。)の貸付けの申込みをするものとする。

2 前項に規定する県貸付金の貸付けの申込みは、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付申請書(様式第3号)によりするものとする。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(県貸付金の貸付条件)

第9条 県貸付金の利率、償還期間、据置期間等の貸付条件は、融資機関が当該県貸付金を原資として林業従事者等、認定中小企業者または促進事業者に貸し付ける貸付金の貸付条件と同一の条件とする。

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号〕)

(貸付けの決定)

第10条 知事は、第8条に規定する貸付けの申込みを受けたときは、その内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた融資機関は、林業・木材産業改善資金県貸付金支払請求書(様式第5号)を知事に提出し、県貸付金の交付を受けるものとする。

4 融資機関は、県から県貸付金の交付を受けたときは、速やかに、借入申込者に対し当該貸付金の貸付けを行うものとする。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(借用証書)

第11条 融資機関は、県貸付金の交付を受けたときは、直ちに林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(融資機関の報告)

第12条 融資機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その旨を知事に報告しなければならない。

(1) 林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を中止し、または廃止しようとする場合

(2) 林業・木材産業改善資金の貸付けの業務の遂行が困難となった場合

2 知事は、県貸付金に係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合には、融資機関に対し、その業務および資産の状況に関し報告を求めることができる。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(事業の実施報告)

第13条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、事業完了後30日以内に林業・木材産業改善資金事業実施報告書(様式第7号)を知事に提出するものとする。

2 融資機関は、借受者から事業の実施に関する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、速やかに林業・木材産業改善資金県貸付金事業実施報告書(様式第8号)を知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(支払猶予)

第14条 知事または融資機関は、借受者が災害その他政令第6条に規定する理由により償還金の支払が困難であると認めるときは、その支払を猶予することができる。

2 支払の猶予を申請しようとする融資機関(以下「支払猶予申請者」という。)は、林業・木材産業改善資金県貸付金償還金支払猶予申請書(様式第9号。以下この条において「支払猶予申請書」という。)を償還期限の30日前までに知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定により支払猶予申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支払を猶予することが適当であると認めた場合は、支払の猶予の決定をし、当該支払猶予申請者に対し、林業・木材産業改善資金県貸付金償還金支払猶予決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

4 知事は、支払の猶予をしない旨の決定をしたときは、その旨を当該支払猶予申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、貸付金の貸付けに関し必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の福井県林業改善資金貸付規則の規定により貸付決定された貸付金については、なお従前の例による。

(平成16年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の福井県公有財産等管理規則、第5条の規定による改正前の福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、第11条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則、第14条の規定による改正前の福井県農業改良資金貸付規則および第15条の規定による改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第43号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸し付けられた林業・木材産業改善資金(改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則(平成15年福井県規則第75号。以下「旧規則」という。)第1条に規定する林業・木材産業改善資金をいう。以下同じ。)およびこの規則の施行前に林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)第7条第1項の認定を受けた者(次項の規定によりなお従前の例によりこの規則の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの規則の施行後に行われる林業・木材産業改善資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた法第7条第1項の認定の申請であって、この規則の施行の際、認定するかどうかの処分がなされていないものについての認定については、なお従前の例による。

4 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年7月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第6号の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。

(全部改正〔令和元年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(追加〔平成23年規則18号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則89号・21年40号・23年18号・令和3年38号〕)

画像画像画像画像

(全部改正〔平成21年規則40号〕、一部改正〔平成23年規則18号・令和3年24号〕)

画像画像

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則40号・23年18号〕)

画像

福井県林業・木材産業改善資金貸付規則

平成15年10月20日 規則第75号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章
沿革情報
平成15年10月20日 規則第75号
平成16年12月24日 規則第89号
平成18年5月26日 規則第52号
平成21年10月6日 規則第40号
平成22年9月30日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年9月25日 規則第54号
平成27年9月11日 規則第45号
令和元年7月19日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年9月14日 規則第38号