○家畜保健衛生所条例

昭和25年9月30日

福井県条例第60号

家畜保健衛生所条例を次のように制定する。

家畜保健衛生所条例

(名称、位置および管轄区域)

第1条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号。以下「法」という。)第1条に基づいて設置する家畜保健衛生所(以下「衛生所」という。)の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

福井県家畜保健衛生所

福井市

福井県一円

(全部改正〔昭和43年条例26号〕、一部改正〔昭和47年条例29号〕)

(事務の範囲)

第2条 衛生所は、法第3条に規定する事務のほか、次に掲げる事項を行う。

(1) 家畜の応急診療に関する事項

(2) 家畜の健康検診の実施に関する事項

(3) その他規則で定める事項

(一部改正〔昭和59年条例11号・平成8年19号〕)

(支所)

第3条 知事は、必要と認める場合には、衛生所の所掌事務の一部を処理させるため、支所を置くことができる。

(追加〔昭和43年条例26号〕、一部改正〔昭和47年条例29号〕)

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔昭和43年条例26号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和24年11月福井県条例第55号福井県家畜衛生指導所設置条例は、廃止する。

(昭和26年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし位置の改正については、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、大野市に係る部分については昭和29年7月1日から、勝山市に係る部分については同年9月1日から適用する。

(昭和30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月15日から適用する。

(昭和30年条例第49号)

1 この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

2 この条例施行日前において、従前の家畜保健衛生所の長が行った処分その他の行為および従前の家畜保健衛生所の長に対して行った申請、届出その他の手続は、従前の家畜保健衛生所が所管した区域を所管するこの条例に基く家畜保健衛生所の長が行った行為および当該家畜保健衛生所の長に対して行った手続とみなす。

(昭和37年条例第32号)

この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

家畜保健衛生所条例

昭和25年9月30日 条例第60号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和25年9月30日 条例第60号
昭和26年7月1日 条例第35号
昭和27年3月20日 条例第10号
昭和28年4月1日 条例第14号
昭和29年3月25日 条例第8号
昭和29年12月25日 条例第58号
昭和30年3月25日 条例第13号
昭和30年12月30日 条例第49号
昭和37年7月20日 条例第32号
昭和43年11月10日 条例第26号
昭和47年3月23日 条例第29号
昭和59年3月24日 条例第11号
平成8年3月21日 条例第19号