○家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例

昭和25年9月30日

福井県条例第61号

家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 家畜保健衛生所(以下「衛生所」という。)の施設を家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第4条の規定により利用しようとする獣医師または衛生所に対し、診療、病性鑑定、牛の受精卵移植もしくは死亡家畜等の焼却を依頼しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料または手数料を納めなければならない。

(全部改正〔昭和47年条例37号〕、一部改正〔昭和48年条例15号・51年12号・平成16年28号・25年18号・令和6年18号〕)

(使用料および手数料の額)

第2条 前条の使用料および手数料は、次のとおりとする。

(1) 試験器具および検査器具の使用料 1件につき 310円

(2) 診療手数料

10円に、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条の規定により、診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める家畜共済診療点数表のB種による点数を乗じた額とする。

(3) 病性鑑定手数料

 血液生化学検査手数料 1件につき 1,720円

 乳房炎検査手数料 1件につき 1,580円

 遺伝子検査手数料 1件につき 2,140円

(4) 牛の受精卵移植手数料 1頭1回につき 5,880円

(5) 死亡家畜等の焼却手数料

 月齢が満12月以上の牛 1頭につき 2万8,000円

 月齢が満6月以上満12月未満の牛 1頭につき 1万4,000円

 月齢が満6月未満の牛 1頭につき 7,000円

 体高が147センチメートル以上の馬 1頭につき 2万8,000円

 体高が147センチメートル未満の馬 1頭につき 1万4,000円

 豚、めん羊、山羊その他規則で定める動物 1頭につき 7,000円

2 施設の利用に要する薬品は、施設を利用する獣医師の負担とする。

(一部改正〔昭和26年条例66号・27年29号・28年7号・29年7号・54号・30年25号・31年8号・35年11号・39年19号・41年11号・47年37号・48年15号・51年12号・53年17号・52号・60年18号・63年13号・平成元年26号・3年9号・6年15号・9年21号・12年71号・16年28号・25年18号・26年1号・30年16号・令和元年4号・6年18号〕)

(使用料の納付)

第3条 使用料は、福井県証紙により納付しなければならない。

(一部改正〔昭和28年条例18号・39年13号・47年37号・令和3年42号〕)

(使用料および手数料の減免)

第4条 知事は、やむを得ないと認めたときは、使用料および手数料を減額または免除することができる。

(一部改正〔昭和47年条例37号〕)

(その他)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔昭和47年条例37号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和24年11月福井県条例第56号福井県立家畜衛生指導所診療手数料徴収条例は、廃止する。

(昭和26年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月5日から適用する。

(昭和28年条例第7号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年条例第7号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第8号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第11号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 昭和35年3月31日までに初回の人工授精を実施したものについては、その日から180日間は、なお、従前の例による。

(昭和39年条例第13号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第71号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例

昭和25年9月30日 条例第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和25年9月30日 条例第61号
昭和26年12月28日 条例第66号
昭和27年7月10日 条例第29号
昭和28年3月30日 条例第7号
昭和28年7月10日 条例第18号
昭和29年3月25日 条例第7号
昭和29年10月15日 条例第54号
昭和30年7月15日 条例第25号
昭和31年3月31日 条例第8号
昭和35年3月30日 条例第11号
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和39年4月1日 条例第19号
昭和41年3月29日 条例第11号
昭和47年6月30日 条例第37号
昭和48年3月26日 条例第15号
昭和51年3月26日 条例第12号
昭和53年3月25日 条例第17号
昭和53年9月30日 条例第52号
昭和60年3月30日 条例第18号
昭和63年3月26日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第26号
平成3年3月8日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第21号
平成12年3月21日 条例第71号
平成16年3月24日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第16号
令和元年7月30日 条例第4号
令和3年12月28日 条例第42号
令和6年3月14日 条例第18号
令和6年3月14日 条例第22号