○家畜商法施行細則

昭和24年12月2日

福井県規則第75号

家畜商法施行細則を次のとおり制定する。

家畜商法施行細則

第1条 家畜商法(昭和24年法律第208号。以下「法」という。)の施行については、家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)および家畜商法施行規則(昭和37年農林省令第4号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則38号〕)

第2条 法第11条の3第2項の立入検査を行う職員が携帯する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(全部改正〔昭和39年規則4号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成12年63号・令和元年38号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第38号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(全部改正〔昭和39年規則4号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成12年63号・令和元年38号〕)

画像

家畜商法施行細則

昭和24年12月2日 規則第75号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和24年12月2日 規則第75号
昭和26年5月31日 規則第20号
昭和28年2月13日 規則第1号
昭和30年3月11日 規則第5号
昭和31年2月1日 規則第40号
昭和35年5月13日 規則第55号
昭和39年2月18日 規則第4号
昭和39年6月2日 規則第32号
昭和59年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第63号
平成17年3月8日 規則第8号
令和元年12月13日 規則第38号