○家畜商法施行細則
昭和24年12月2日
福井県規則第75号
家畜商法施行細則を次のとおり制定する。
家畜商法施行細則
第1条 家畜商法(昭和24年法律第208号。以下「法」という。)の施行については、家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)および家畜商法施行規則(昭和37年農林省令第4号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則38号〕)
第2条 法第11条の3第2項の立入検査を行う職員が携帯する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(全部改正〔昭和39年規則4号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成12年63号・令和元年38号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第24号)抄
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第38号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(全部改正〔昭和39年規則4号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成12年63号・令和元年38号〕)