○福井県家畜商講習手数料徴収条例

昭和62年10月15日

福井県条例第24号

福井県家畜商講習手数料徴収条例を公布する。

福井県家畜商講習手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、家畜商法(昭和24年法律第208号。以下「法」という。)に基づく家畜商講習会の受講手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 法第4条の2第1項の規定に基づく講習会を受講しようとする者は、手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第3条 前条の手数料の額は、1回につき3,400円とする。

(一部改正〔平成元年条例27号・2年15号〕)

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

福井県家畜商講習手数料徴収条例

昭和62年10月15日 条例第24号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和62年10月15日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第27号
平成2年3月27日 条例第15号