○家畜伝染病予防法施行細則

昭和27年6月17日

福井県規則第20号

家畜伝染病予防法施行細則を公布する。

家畜伝染病予防法施行細則

(趣旨)

第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)の施行については、家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号。以下「政令」という。)および家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和59年規則24号〕)

第2条および第3条 削除

(削除〔平成10年規則28号〕)

(証明書の交付)

第4条 法第8条の証明書の交付を受けようとする者は、知事に文書または口頭により申請しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成10年28号〕)

(注射を受けた旨の表示)

第5条 家畜防疫員は、法第6条第1項の規定により牛疫予防液、口てい疫予防液または豚熱予防液の注射を行った牛または豚には、耳標、らく印その他の標識を付さなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成6年7号・10年28号・13年59号・令和2年3号・40号〕)

(家畜集合施設の開催届)

第6条 家畜市場、家畜共進会等に家畜を集合させる催物を開催しようとする者は、あらかじめ家畜集合施設開催届(様式第3号)を知事に提出しなければならない。ただし、国の行うものおよび省令第18条の規定による農林水産大臣の指定するものに係る場合はこの限りでない。

(一部改正〔昭和59年規則24号〕)

第7条および第8条 削除

(削除〔平成10年規則28号〕)

(隔離)

第9条 家畜防疫員は、次に掲げる家畜に限り、法第14条第2項の規定による指示をすることができる。

(1) ブルセラ症、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、馬伝染性貧血または家きんサルモネラ症の患畜または疑似患畜

(2) 法第17条第1項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成10年28号・令和2年40号〕)

(指示の通報)

第10条 家畜防疫員は、法第14条第3項または法第20条第2項の指示をした場合には、指示を受けた者の住所地を管轄する市町長および家畜保健衛生所長にその旨および結果を通報しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・令和2年3号〕)

(通行遮断の報告)

第11条 政令第3条第1項または第5条第1項の規定により、市町長が知事に報告する内容は、次のとおりとする。

(1) 通行遮断の理由

(2) 通行遮断の区域

(3) 通行遮断の期間

(4) 通行遮断中に行う処置の概要

(5) 前各号のほか、参考となるべき事項

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成23年27号・令和2年3号〕)

(殺処分または病性鑑定のための処分)

第12条 家畜防疫員は、法第17条第1項もしくは第17条の2第5項の殺処分の命令または法第18条のと殺の届出に係る家畜につき、殺す場所および殺す方法を当該家畜の所有者に指示し、かつ、当該家畜の殺処分またはと殺に立ち会わなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成23年27号〕)

(病性鑑定または学術研究のための許可)

第13条 法第21条第1項ただし書の規定による知事の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号〕)

(焼却等の指示の基準)

第14条 法第21条第1項または第23条第1項の規定による家畜防疫員の焼却、埋却または消毒の指示の基準は、省令に定めるものを除くほか、次の表のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

家畜伝染病の種類

区分

焼却

その他の家畜伝染病

焼却または埋却

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成10年28号〕)

(発掘の許可)

第15条 法第24条ただし書の規定による発掘の許可を受けようとする者は、その理由、発掘場所、発掘年月日その他必要事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号〕)

(焼却等の完了報告)

第16条 家畜防疫員は、法第21条、法第23条または法第25条の規定による措置が完了したときは、直ちにその旨を当該措置を実施した区域を管轄する市町長に通報するとともに、知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・令和2年3号〕)

(患畜等の表示)

第17条 家畜防疫員は、結核病の患畜もしくは疑似患畜または馬伝染性貧血の患畜については、法第29条の規定により、らく印または耳標を付さなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成13年59号〕)

(動物用生物学的製剤の使用の許可)

第18条 法第50条の規定による許可を受けようとする者は、動物用生物学的製剤使用許可申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号〕)

(獣医師の検診または注射の報告)

第19条 獣医師は、家畜の伝染性疾病の予防のため、診断液応用による検査または注射を行ったときは、その終了後10日以内にその結果および実地成績を知事に報告しなければならない。ただし、知事の指示に基づいて行う場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成10年28号〕)

(評価および評価人)

第20条 評価人は、法第58条第5項の規定により意見を聴かれたときは、評価書(様式第7号)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の評価が適当と認めがたいときは、新たに評価人を選定して再評価させる。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成23年27号〕)

(指定書の交付)

第21条 家畜防疫員は、法、政令、省令およびこの規則に基づいて指示する場合は、指示しようとする事項を記載した指示書を相手方に交付し、かつ、その写しに受領印を受け、これを2年間保存しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号〕)

(書類の経由)

第22条 法、政令、省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、家畜保健衛生所長を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 牛の流行性感冒に関する規則(昭和26年福井県規則第44号)およびニューカッスル病予防に関する規則(昭和27年福井県規則第1号)は、廃止する。

(昭和35年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号および様式第2号 削除

(削除〔平成10年規則28号〕)

(全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成11年32号〕)

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様式第4号 削除

(削除〔平成10年規則28号〕)

(全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成11年32号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成11年32号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成11年32号・令和3年24号〕)

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家畜伝染病予防法施行細則

昭和27年6月17日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和27年6月17日 規則第20号
昭和31年2月1日 規則第41号
昭和33年7月1日 規則第42号
昭和35年5月13日 規則第55号
昭和59年3月31日 規則第24号
平成6年3月15日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第28号
平成11年3月31日 規則第32号
平成13年6月26日 規則第59号
平成23年6月30日 規則第27号
令和2年3月3日 規則第3号
令和2年6月30日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第24号