○家畜等の移動等の制限に関する規則

昭和27年9月16日

福井県規則第39号

家畜等の移動等の制限に関する規則を公布する。

家畜等の移動等の制限に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第32条第1項、第33条および第34条(これらの規定を法第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、家畜伝染病ならびに法第62条第1項の規定により政令で動物の種類および地域を限定して指定された監視伝染病以外の伝染性疾病(以下「家畜伝染病等」という。)を予防するため、家畜、家畜の死体および家畜伝染病等の病原体をひろげるおそれがある物品(以下「家畜等」という。)の移動の制限ならびに家畜集合施設の開催等(以下「家畜等の移動等」という。)の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和48年規則64号・平成10年28号・17年5号〕)

(移動の制限)

第2条 何人も、家畜等を、家畜伝染病等の流行する区域として知事が指定する県外の区域から県内に移入してはならない。

(一部改正〔昭和48年規則64号・平成17年5号〕)

第3条 何人も、家畜等を、県内における知事が指定する区域内で移動させ、または当該区域とその他の区域との間で出入させてはならない。

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

(家畜集合施設等の制限)

第4条 何人も、前条の規定により知事が指定する区域内において、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物またはと畜場もしくは化製場の事業をしてはならない。

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

(放牧等の制限)

第5条 何人も、第3条の規定により知事が指定する区域内において、知事が指定する家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺またはふ卵をしてはならない。

(追加〔平成17年規則5号〕)

(区域等の指定)

第6条 知事は、法第32条第1項、第33条および第34条の規定により家畜等の移動等を制限する必要があると認めるときは、家畜の種類、病名および第2条または第3条の区域その他必要な事項を定めて、その都度告示する。

(一部改正〔昭和48年規則64号・平成17年5号〕)

(移動の制限の適用除外)

第7条 第2条または第3条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 第2条または第3条の規定により知事が指定した区域を列車により通過する場合

(2) 家畜防疫員の指揮に従い、と畜場または化製場へ直行する場合

(3) 特別の理由により知事の許可を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が適当と認める場合

(一部改正〔昭和48年規則64号・平成17年5号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 馬の移動制限に関する規則(昭和27年福井県規則第34号)は、廃止する。

(昭和48年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

家畜等の移動等の制限に関する規則

昭和27年9月16日 規則第39号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和27年9月16日 規則第39号
昭和48年12月27日 規則第64号
平成10年3月31日 規則第28号
平成17年3月1日 規則第5号