○蜜蜂の腐病まん延防止規則

昭和31年5月7日

福井県規則第76号

〔みつばちの腐まん❜❜延防止規則〕を公布する。

蜜蜂の腐病まん延防止規則

(題名改正〔平成24年規則65号〕)

(目的)

第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条の規定に基づき、蜜蜂の腐病のまん❜❜延を防止するため、蜜蜂等の移動の制限に関し定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年規則65号〕)

(定義)

第2条 この規則で「蜜蜂等」とは、蜜蜂ならびに採蜜に利用している蜜蜂の巣箱、巣わくおよび巣、はちみつおよび蜜ろうをいう。

(一部改正〔平成24年規則65号〕)

(移入の制限)

第3条 蜜蜂等は、移入直前1箇月以内に移入直前の都道府県において知事、家畜保健衛生所長または家畜防疫員の検査を受け、異常のない旨の証明書を有し、かつ、巣箱に腐病検査済証をちょう❜❜❜付してあるものでなければ県内に移入してはならない。

(一部改正〔平成24年規則65号〕)

(移出の制限)

第4条 蜜蜂等は、家畜防疫員の行う検査に合格したものでなければ県外に移出してはならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、別記様式第1号による蜜蜂の腐病検査願をその飼養地を管轄する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

3 前項の蜜蜂の腐病検査願の提出があったときは、家畜防疫員は、すみやかに検査を行い、合格したものについては、別記様式第2号による蜜蜂の腐病検査証明書を交付し、かつ、巣箱ごとに別記様式第3号による腐病検査済証をちょう❜❜❜付する。

(一部改正〔平成24年規則65号〕)

(移動の制限)

第5条 蜜蜂の腐病が発生したときは、発生の日から14日間、その発生場所を中心として半径2キロメートルの区域内にある蜜蜂等を移動してはならない。ただし、家畜防疫員の指示に基づいて移動する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成24年規則65号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成11年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のみつばちの腐病まん延防止規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔平成11年規則32号・24年65号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和53年規則11号〕、一部改正〔平成24年規則65号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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蜜蜂の腐蛆病まん延防止規則

昭和31年5月7日 規則第76号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和31年5月7日 規則第76号
昭和35年5月13日 規則第55号
昭和53年3月22日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第32号
平成24年12月28日 規則第65号
令和3年3月31日 規則第24号