○豚人工授精用精液譲渡規則

昭和59年3月31日

福井県規則第25号

豚人工授精用精液譲渡規則を公布する。

豚人工授精用精液譲渡規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県畜産試験場において生産した豚の人工授精の用に供する精液(以下「豚の精液」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(豚の精液の価格)

第2条 豚の精液の価格は、1頭1回の注入に要する量につき1,000円とする。

(譲渡対象者)

第3条 豚の精液の譲渡を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 獣医師または家畜人工授精師

(2) 自己の飼養する豚に注入する者

(譲受けの申請)

第4条 豚の精液の譲渡を受けようとする者は、豚人工授精用精液譲受申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(家畜人工授精用精液払下げ規則の廃止)

2 家畜人工授精用精液払下げ規則(昭和47年福井県規則第57号)は、廃止する。

(平成11年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)

画像

豚人工授精用精液譲渡規則

昭和59年3月31日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)