○獣医師法施行細則
昭和25年3月24日
福井県規則第23号
獣医師法施行細則を次のように制定する。
獣医師法施行細則
(趣旨)
第1条 獣医師法(昭和24年法律第186号。以下「法」という。)の施行については、獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔昭和59年規則24号〕)
(届出)
第2条 法第22条の規定により農林水産大臣に届け出る書類は、翌年1月15日までに2部を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則72号・59年24号・平成4年49号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第24号)抄
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。