○獣医師法施行細則

昭和25年3月24日

福井県規則第23号

獣医師法施行細則を次のように制定する。

獣医師法施行細則

(趣旨)

第1条 獣医師法(昭和24年法律第186号。以下「法」という。)の施行については、獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和59年規則24号〕)

(届出)

第2条 法第22条の規定により農林水産大臣に届け出る書類は、翌年1月15日までに2部を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和53年規則72号・59年24号・平成4年49号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

獣医師法施行細則

昭和25年3月24日 規則第23号

(平成4年9月4日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和25年3月24日 規則第23号
昭和31年2月1日 規則第44号
昭和35年5月13日 規則第55号
昭和53年12月26日 規則第72号
昭和59年3月31日 規則第24号
平成4年9月4日 規則第49号