○獣医療法施行細則

平成4年9月4日

福井県規則第50号

獣医療法施行細則を公布する。

獣医療法施行細則

(趣旨)

第1条 獣医療法(平成4年法律第46号。以下「法」という。)の施行については、獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(診療施設の開設の届出の様式)

第2条 法第3条の規定による届出は、様式第1号から様式第4号までによらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則32号〕)

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獣医療法施行細則

平成4年9月4日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
平成4年9月4日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第24号