○家畜改良増殖法施行細則
昭和25年10月17日
福井県規則第96号
家畜改良増殖法施行細則を次のように制定する。
家畜改良増殖法施行細則
(趣旨)
第1条 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)の施行については、家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)および家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔昭和59年規則24号〕)
(種付成績の報告)
第2条 種畜の飼養者は、法第9条第2項の規定による種付台帳を備え、毎年1月末日までに、その前年中の種付成績を知事に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則24号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和25年8月20日から適用する。
附則(昭和35年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第24号)抄
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。