○養蜂振興法施行細則
昭和31年5月29日
福井県規則第81号
〔福井県養ほう振興法施行細則〕を公布する。
養蜂振興法施行細則
(題名改正〔平成17年規則24号・24年64号〕)
(蜜蜂飼育の届出)
第1条 養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)第3条第1項または第3項の規定による届出は、蜜蜂飼育届・飼育変更届(様式第1号)によりしなければならない。
(一部改正〔平成17年規則24号・24年64号・令和4年20号〕)
(転飼養蜂の許可申請手続)
第2条 法第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、蜜蜂転飼許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書面を添えて知事に申請しなければならない。
(1) 転飼しようする地域の見取図
(2) 申請者が転飼しようとする土地について所有権その他の使用および収益を目的とする権利を有しない場合にあっては、その権利を有する者の承諾書(様式第3号)
(全部改正〔平成17年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則64号〕)
(蜂群数)
第3条 蜂群の数は、1巣箱(巣わく5枚から10枚までのもの)、1継箱(巣わく11枚以上のもの)または1養成群(巣わく4枚以下のもの)を1蜂群として計算する。
(一部改正〔平成17年規則24号・24年64号〕)
(転飼の場所)
第4条 転飼の場所は、巣箱相互の間隔が10メートル以内の集団を1場所として計算する。
(追加〔昭和33年規則54号〕)
(一部改正〔昭和33年規則54号・34年26号・平成17年24号・24年64号〕)
(成績書の提出)
第6条 転飼者は、転飼期間が満了したときまたは転飼期間の途中において転飼を中止したときは、その満了の日または中止した日から10日以内に許可証を返納するとともに、蜜蜂転飼成績報告書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和33年規則54号・平成17年24号・24年64号〕)
(身分証明書)
第7条 法第9条第2項の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。
(追加〔平成24年規則64号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の養ほう振興法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の養蜂振興法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔令和6年規則10号〕)
(全部改正〔令和6年規則10号〕)
(一部改正〔平成17年規則24号・24年64号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和34年規則26号〕、一部改正〔平成17年規則24号・24年64号〕)
(一部改正〔平成12年規則32号・17年24号・24年64号・令和3年24号〕)
(追加〔平成24年規則64号〕)