○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
令和4年3月29日
福井県規則第24号
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則を公布する。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)および畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。
(知事が必要と認める図書)
第3条 省令第64条第1項に規定する知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 適合証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)が交付するものであって、特例畜舎等以外の畜舎等に係る畜舎建築利用計画が法第3条第3項第4号に適合していることを証するものをいう。)
(2) 省令別表第1に掲げる図書
(接道の認定)
第4条 省令第48条第2項の規定による認定を受けようとする者は、様式第1号による申請書の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 省令別表第1に掲げる図書
(2) その他知事が必要と認める図書
3 知事は、省令第48条第2項の規定による認定をしないときは、様式第3号による通知書を申請者に交付するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 法第3条第1項の認定、法第4条第1項の変更の認定、法第6条第2項ただし書の規定による認定または省令第48条第2項の規定による認定を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、様式第4号による届出書を知事に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第6条 省令第91条に規定する知事の定める日は、令和9年を初年とする同年以後の5年ごとの各年の12月31日とする。
(建築等または利用の取りやめ)
第7条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等または利用を取りやめるときは、様式第5号による届出書を知事に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)