○牧野法施行細則
昭和27年3月20日
福井県規則第9号
牧野法施行細則を公布する。
牧野法施行細則
(牧野管理規程を定める牧野の指定または取消)
第1条 牧野法施行規則(昭和25年農林省令第87号。以下「省令」という。)第2条の規定による牧野の指定または指定の取消の通知は、別記様式第1号による。
(牧野管理規程案に対する異議申出書)
第2条 省令第3条第1項に規定する異議申出書は、別記様式第2号による。
(一部改正〔平成11年規則32号〕)
(牧野管理規程案に対する意見書)
第3条 省令第4条の規定による文書は、別記様式第3号による意見書によるものとし、公聴会開催の8日前までに提出しなければならない。
(公聴会の調書)
第4条 省令第8条の規定による公聴会の調書は、別記様式第4号による。
(牧野管理規程の届出)
第5条 牧野法(昭和25年法律第194号。以下「法」という。)第3条第5項の規定による牧野管理規程の届出および同条第6項において準用する同条第5項の規定による牧野管理規程の変更の届出は、別記様式第5号による。
(一部改正〔平成11年規則32号・12年64号〕)
(立入検査の結果の指示)
第6条 法第6条第2項の規定による指示は、別記様式第6号による。
(一部改正〔平成12年規則64号〕)
第7条および第8条 削除
(削除〔平成11年規則32号〕)
(改良および保全の指示)
第9条 法第9条第1項の規定による指示は、別記様式第9号による。
(一部改正〔平成11年規則32号〕)
(指示の変更)
第10条 省令第15条の規定による変更申請書は、別記様式第10号による。
(用途廃止の届出)
第11条 省令第17条の規定による届出の書面は、別記様式第11号による保護牧野用途廃止届による。
(完了の届出)
第12条 省令第18条の規定による届出の書類は、別記様式第12号による保護牧野指示措置完了届による。
(害虫の駆除)
第13条 法第18条の規定による指示は、別記様式第13号による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第64号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔昭和31年規則46号・平成8年8号〕)
(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成12年規則64号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成11年規則32号・12年64号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和31年規則46号・平成8年8号〕)
様式第7号および様式第8号 削除
(削除〔平成11年規則32号〕)
(一部改正〔昭和31年規則46号・平成8年8号〕)
(一部改正〔昭和31年規則46号・平成8年8号・11年32号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和31年規則46号・平成8年8号〕)