○福井県営牧場の設置および管理に関する条例

昭和46年3月15日

福井県条例第2号

〔福井県奥越高原牧場の設置および管理に関する条例〕を公布する。

福井県営牧場の設置および管理に関する条例

(題名改正〔昭和50年条例8号〕)

(設置)

第1条 酪農経営の近代化および肉牛資源の増大を図り、もって畜産の振興に資するため、福井県営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和50年条例8号〕)

(名称および位置)

第2条 牧場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県奥越高原牧場

勝山市

大野市

福井県嶺南牧場

三方上中郡若狭町

(全部改正〔昭和50年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例18号〕)

(業務)

第3条 牧場は、次の業務を行う。

(1) 乳用牛および肉用牛(以下「乳用牛等」という。)の育成および供給に関すること。

(2) 乳用牛等の預託育成に関すること(福井県奥越高原牧場に限る。)

(3) 草地の管理および利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、牧場の設置の目的を達成するために必要なこと。

(一部改正〔昭和50年条例8号〕)

(預託の承認)

第4条 乳用牛等を預託しようとする者は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の承認に必要な条件を付することができる。

(一部改正〔昭和50年条例8号〕)

(承認の取消し)

第5条 知事は、預託を受けた乳用牛等について、疾病、悪癖その他放牧に適さない理由があると認めたときは、前条第1項の承認を取り消すことができる。

(預託期間)

第6条 乳用牛等を預託することができる期間は、毎年4月1日から10月31日までとする。

(一部改正〔昭和50年条例8号〕)

(預託料)

第7条 乳用牛等を預託する者は、知事が別に定める預託料を納付しなければならない。

(全部改正〔昭和50年条例8号〕)

(預託料の減免)

第8条 知事は、特に必要があると認めるときは、預託料を減額し、または免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

福井県営牧場の設置および管理に関する条例

昭和46年3月15日 条例第2号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和50年3月15日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第18号