○福井県営牧場の設置および管理に関する条例
昭和46年3月15日
福井県条例第2号
〔福井県奥越高原牧場の設置および管理に関する条例〕を公布する。
福井県営牧場の設置および管理に関する条例
(題名改正〔昭和50年条例8号〕)
(設置)
第1条 酪農経営の近代化および肉牛資源の増大を図り、もって畜産の振興に資するため、福井県営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和50年条例8号〕)
(名称および位置)
第2条 牧場の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福井県奥越高原牧場 | 勝山市 大野市 |
福井県嶺南牧場 | 三方上中郡若狭町 |
(全部改正〔昭和50年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例18号〕)
(業務)
第3条 牧場は、次の業務を行う。
(1) 乳用牛および肉用牛(以下「乳用牛等」という。)の育成および供給に関すること。
(2) 乳用牛等の預託育成に関すること(福井県奥越高原牧場に限る。)。
(3) 草地の管理および利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、牧場の設置の目的を達成するために必要なこと。
(一部改正〔昭和50年条例8号〕)
(預託の承認)
第4条 乳用牛等を預託しようとする者は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の承認に必要な条件を付することができる。
(一部改正〔昭和50年条例8号〕)
(承認の取消し)
第5条 知事は、預託を受けた乳用牛等について、疾病、悪癖その他放牧に適さない理由があると認めたときは、前条第1項の承認を取り消すことができる。
(預託期間)
第6条 乳用牛等を預託することができる期間は、毎年4月1日から10月31日までとする。
(一部改正〔昭和50年条例8号〕)
(預託料)
第7条 乳用牛等を預託する者は、知事が別に定める預託料を納付しなければならない。
(全部改正〔昭和50年条例8号〕)
(預託料の減免)
第8条 知事は、特に必要があると認めるときは、預託料を減額し、または免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。